闇金から借りてしまった際の正しい対処法を弁護士が詳しく解説

闇金から借りてしまった際の正しい対処法を弁護士が詳しく解説

3、闇金に借りてしまったかもと思ったら!まずは「闇金」かどうかを確認

闇金に借りてしまった場合は、後で詳しくご説明しますが、返済する必要はありません。

むしろ、言われるままに返済すると次々に利息を要求されてしまうため、返済しない方がよいのです。

ただし、自分で相手が闇金だと思ったとしても、実は正規の消費者金融であるということもあり得ます。

その場合には、契約どおりに返済しないと信用情報に傷がついてしまい、ローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

そこで、正しい対処法を考える際には、相手が闇金かどうかを確認することが重要となります。

(1)貸金業登録番号を調べる

もっとも確実な方法は、貸金業登録番号を調べることです。

貸金業者は内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければ営業できないこととされているので(貸金業法第3条1項)、正規の貸金業者であれば「貸金業登録番号」を有しているはずです。

登録番号のない業者は、違法業者ということになります。

お金を借りた(または借りようとしている)業者の広告やホームページをよくみて、貸金業登録番号が表示されているかどうかを確認しましょう。

ただし、登録番号が表示されていても、その番号が虚偽である可能性もあります。虚偽かどうかは、以下のページで検索してみると分かります。

金融庁|登録貸金業者情報検索入力ページ

ここで検索して正しい情報が出てこない場合は、違法業者と判断して間違いありません。

登録番号が表示されていない場合は、それだけで違法業者と判断してほぼ間違いありませんが、念のためにこちらのページで検索してみましょう。

日本貸金業協会|闇金(悪質業者)の検索

(2)貸出利率を確認する

闇金業者の大きな特徴は、前記「1(1)」でご説明したとおり、法外な利息を要求してくることです。

そこで、貸出利率を確認してみましょう。

正規の貸金業者なら、以下の利息制限法の上限利率の範囲内で貸し付けているはずです。

借入額が10万円未満の場合:年20%
借入額が10万円以上~100万円未満:年18%
借入額が100万円以上の場合:年15%

これを超える金利が設定されている場合は、基本的に違法業者と考えられます。

注意が必要なのは、「年利」で判断することです。闇金の場合は、借用証を作成する場合でも金利は1か月ごとや10日ごとの単位で設定されている場合が多いです。

1か月ごとの場合は表示されている金利の12倍、10日ごとの場合は36.5倍の数字が「年利」となります。

(3)貸し出し条件を確認する

次に、貸し出し条件も確認しておきましょう。

闇金は無審査で貸付を行いますが、形式上は「審査」と称してさまざまなことを聞かれるのが通常です。

そのため、一般の方には正式な審査が行われているのかどうかわかりにくい場合もあります。

業者の広告やホームページを見て、「審査なし!すぐに貸します」、「無職でもOK」、「ブラックでもOK」などと書かれていれば、闇金と判断して間違いありません。

(4)住所や電話番号が実在しているか確認する

正規の貸金業者であれば、広告やホームページに事業所の住所・電話番号が記載されているはずなので、確認しましょう。

特に、固定電話の番号がなく、携帯電話の番号のみが記載されている場合は、ほぼ闇金であると考えられます。

また、事業所の住所が記載されていないことが多いのも闇金の特徴です。

ただし、正規の貸金業者であるかのように装うために、虚偽の住所や固定電話の番号を掲載している闇金業者もあります。

そのため、住所が掲載されている場合はその住所をインターネットで検索してみましょう。

固定電話の番号が掲載されていれば、一度その番号に電話をかけてみることです。

ネット検索でヒットしなかったり、電話番号が使われていない場合は、闇金である可能性が非常に高いといえます。

(5)インターネットで検索して調べる

以上の調査によって闇金がどうかはほぼ判断できますが、それでもまだ気になるという方は、業者名でネット検索をして見るとよいでしょう。

そうすると、口コミや掲示板への投稿などで闇金であることがわかる場合もありますし、他にも有益な情報が得られる可能性があります。

(6)闇金業者ではないように見えるパターンを知る

なんども言いますが、闇金は進化しています。

高学歴な担当者がいることもザラです。

例えば、難しそうなシステムをちらつかせ、よくわからないな?と思わせる手法も当然あります。

以下、「闇金業者に見えないけど闇金業者」というパターンをご紹介していきます。

①年金担保金融

貸金業法上、貸金業を営む者は、貸付けの契約において、借主の公的給付(年金など)を返済のあてにしてはいけない、ということになっています。

貸金業者の中には、年金を扱うような団体を装い、年金手帳や銀行口座等の預金通帳やキャッシュカードなどを担保に貸付を行う業者が存在します。

このような業者に、年金手帳や銀行口座の預金通帳やキャッシュカードなどを渡してしますと、年金を受け取ることができなくなったり、預金口座から勝手に金銭を引き出されたりなど、悪用されてしまう可能性があります。

このような違法な融資をしている貸金業者は、闇金業者であるといえます。

②システム金融

資金繰りに困った中小の零細企業等に対して、即日融資するなど甘い言葉を謳い、ダイレクトメールやファックス等で勧誘し、融資を申し込まれると担保代わりに手形や小切手を送らせる手口の貸金業者が存在します。

差入れた手形や小切手の期日が近づくと、最初の業者は厳しく取立てを迫る一方、別の業者から融資の案内が届き、借り換えを勧誘してきます。

複数の業者が借り手の情報を共有しており、同一の借り手に対し、次々と融資を行い、違法な高金利の借入れを雪だるま式に膨れ上がらせ、暴利を貪るというのがシステム金融の手口です。

この方法で貸付けを行っているのは、当然無登録の闇金業者です。

③リース金融

貸金業者の中には、借り手から自動車や家具一式などを買取り、その後、リース料として違法な高金利の支払いをさせ、その対価として、借り手が自動車や生活用品などを継続して使用する契約をするような業者がいます。

同じ仕組みを使ったリースバックという合法的な融資方法もありますから混同してしまいがちですが、決め手は「利率」です。

このような手口で違法な高金利を得ようとしている業者は、闇金業者であるといえます。

④ソフト闇金

ソフト闇金とは、見た目の怪しさなどが排除された闇金です。

詳しくは以下の関連記事でご紹介していますので、チェックしてみてください。

4、闇金から借りてしまったらどうすればよいのか

闇金から借りてしまった場合の正しい対処法は、意外かもしれませんが「返済しないこと」が基本となります。

なぜなら、法外な金利での貸付は犯罪行為であり、契約は無効だからです。

闇金から借りたお金は「不法原因給付」となり、闇金業者に法律上の返済請求権はありません(民法第708条)。

つまり、借りた方は利息だけでなく元金も返済する必要はないのです。

もっとも、借り手が「返済しない」と言った場合の闇金業者の対応は大きく2つに分かれます。

借入額が少額の場合は身の危険はほとんどありませんが、高額の場合は身の危険がないとはいえません。

以下で、それぞれの場合に分けてご説明します。

(1)借入額が10万円以下の場合

借入額が10万円以下の場合は、闇金業者に対して「法律上の返済義務はないので、払いません」と告げて、あとは無視しておけばやがて解決します。

闇金業者の多くは1万円~5万円程度の少額しか貸付を行いません。

このような少額の貸付金を回収するために、実際に借り手の自宅などを訪問して取り立てを行うことはまずありません。

なぜなら、闇金業者にとっては取り立てに手間暇や費用がかかりすぎて、割に合わないからです。

その代わり、頻繁に脅迫的な電話をかけてくるなどの嫌がらせ行為は受けてしまいますが、それも受け流しておけば、やがて闇金業者も諦めて連絡してこなくなります。

闇金業者としては、ターゲットは1人ではありません。

なかなか払わない人よりも、少し強く言えば払う人に狙いを集中して催促を行います。

そのため、少額しか貸さない闇金業者から借りてしまった場合は、「この人にはいくら強く言っても払ってもらえない」と相手に思わせることがポイントとなります。

ネット広告などで全国から借り手を募集している闇金業者に多いパターンです。

なお、嫌がらせ行為を受けた場合の対処法については、次項「4」で解説します。

(2)借入額が10万円を超える場合

一方で、10万円を超える高額を貸し付ける闇金業者の場合は、「払わない」と言うだけでは解決しない場合が多いです。

高額を貸し付ける業者は、事務所や店舗を構えていたり、そうではなくても必ず借り手と対面して貸付、借用証を作成する業者がほとんどです。

保証人を要求する業者も多いです。

暴力団が運営しているケースや、少なくとも背後に暴力団が控えているケースが大半といえます。

もし、この手の業者から逃げ切るとすれば、以下の対策が必要となります。

①電話番号を変える

闇金業者も高額を貸し付けているだけに、「やがて諦める」ということはなく、いつまでも催促の電話をかけてきます。

そのため、催促から逃れるためには電話番号を変える必要があります。

②勤務先を変える

通常、闇金業者は貸付の際に借り手から勤務先を聞き出しているので、本人が返済しなければ勤務先に取り立ての電話をかけたり、実際に訪問して取り立てを行うことも少なくありません。

このような取り立てから逃れるためには、勤務先を変えるしかありません。

③引っ越す

高額を貸し付けた闇金業者は、借り手の自宅にも取り立てにやってきます。

したがって、借り手としては闇金業者に気づかれないうちに引っ越しをして、行方をくらまさざるを得なくなります。

もっとも、せっかく引っ越しをしても住民票を辿られると居場所が分かってしまうので、引っ越し先にまで闇金業者が取り立てに来る可能性も十分にあります。

これを回避するためには住民票をそのままにしておく必要がありますが、そうすると公的サービスを受けることができず、生活に大きな支障が出てしまいます。

結局、高額を貸し付ける闇金業者から逃げ切ることは非常に難しく、取り立てを受けた場合には暴力行為などによって身に危険が及ぶおそれもあります。

この場合には、次項「4」で解説するように、弁護士や警察に相談して本格的に対応する必要性が高いといえます。

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