「アルバイトは有休がありません」と会社から言われており、2年ほど有休を使えずにいました。有休の買取は不可能でしょうか?

「アルバイトは有給休暇がない」と考える人もいるかもしれませんが、雇用形態は関係なく一定の条件を満たす労働者であれば取得が可能です。
 
アルバイト先から有給休暇はないと言われた場合は、雇用日からどのくらいの期間が経過しているか、その期間の全労働日に対して8割以上出勤しているかどうかを確認してください。後になって実は有休を使えなかったとなっても、有給休暇を買い取るといった対応は認められていません。
 
本記事では、有給休暇の取得条件をはじめ、付与される日数、有休の買い取りが認められない理由などを解説します。

条件を満たせばアルバイトも有給休暇の取得が可能

有給休暇は年次有給休暇の略称で、労働基準法によって労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の保障を目的に定められた制度です。有給休暇の取得条件は以下のとおりで、これらに該当すれば正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣社員、契約社員といったすべての労働者に対して適用されます。

・雇用日から6ヶ月以上継続して働いている

・出勤日数が雇用契約書などで締結した所定労働日の8割以上

※出典:厚生労働省「労働基準法 第三十九条 年次有給休暇」

例えば、アルバイト日数が1週間で5日間、1ヶ月で21日間だった場合、6ヶ月間の所定労働日は126日です。そのうち出勤日数が8割以上となる101日程度に達していれば、有給休暇の取得条件を満たします。

 

有給休暇付与日数は所定労働日数や継続勤務年数によって異なる

実際に付与される有給休暇の日数は、所定労働日数や勤続年数によって表1のように異なります。

 

【表1】

雇用日からの継続勤務期間 有給休暇の付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

※厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」より筆者作成

 

また、所定労働日数が少ない労働者についても、表2のように有給休暇が比例的に付与されます。

 

【表2】

    

週の所定

労働日数

年間の所定労働日数 雇用日からの継続勤務期間
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169日~

216日

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~

168日

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~

120日

3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~

72日

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。」より筆者作成

 

有給休暇の買い取りは原則として違法

有給休暇の買い取りは原則として違法です。買い取りを認めることで雇用する側が「お金を支払えば有休の取得は不要」といった処理をする恐れがあります。それでは、心身の疲労回復、ゆとりある生活の保障という有給休暇の本来の目的に反すると判断されるのです。

 

有給休暇の買い取りが例外で認められるケースもある

有給休暇の買い取りは原則として違法ですが、以下に該当する場合は例外として買い取りが認められます。

・労働基準法で定められた日数を上回る有給休暇がある

・有給休暇を取得せず消滅時効である2年間が過ぎた

・退職時に消化できなかった有給休暇がある

ただし、有給休暇の買い取りが例外で認められるとはいっても、会社が応じる義務はありません。就業規則に有給休暇の買い取りを記載していないなど、買い取りを希望しても拒否されるケースもある点に注意してください。

 

有給休暇の買い取り価格の計算方法

有給休暇の買い取りは労働基準法上の制度ではないため、どのように計算するかは会社のルールによって異なります。一般的な計算方法は以下のとおりですが、実際に有給休暇の買い取りを行う際には、一度就業規則や会社の担当部署に確認するといいでしょう。

・過去3ヶ月の賃金から計算した1日あたり平均賃金

・健康保険や厚生年金の等級の決定に用いられる標準報酬月額の日割り額

・就業規則などで定めた一定額

・所定労働時間で働いた際の通常賃金

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