任意整理に応じない業者がいる理由と対処法を弁護士が解説

任意整理に応じない業者がいる理由と対処法を弁護士が解説

任意整理は手軽に実行できる債務整理方法の一つであり、早めに進めることで借金問題の解決に大いに役立ちます。しかし、中には任意整理に応じない業者も存在します。

この記事では、

任意整理に応じない業者がいるのはなぜか
通常は任意整理に応じる業者でも応じてくれないケース
任意整理に応じない業者がいるときの対処法

について、債務整理手続きに詳しいベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

任意整理ができない場合は以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

1、任意整理に応じない業者がいる理由〜任意整理の仕組みを確認

そもそも、任意整理に応じない業者がいるのはなぜなのでしょうか。その理由は、任意整理の仕組みを理解すれば分かります。

(1)任意整理の仕組み

任意整理とは、裁判所の手続きを利用せず、借入先の業者と直接交渉することによって返済額を減らしてもらったり、返済期限を延長してもらったりして返済の負担を軽減する手続きです。

本来なら、債務者は借り入れたときに業者と結んだ「金銭消費貸借契約」のとおりに返済しなければなりません。

その契約には、借入額の毎月の返済額の他にも、以下のことが定められています。

利息
返済が遅れた場合の遅延損害金
滞納があった場合には一括で返済しなければならないこと

任意整理は、当初の契約どおりに返済することが難しくなった場合に、任意の交渉によって契約内容を一部変更してもらい、新たな契約を結ぶという仕組みになっています。

(2)任意整理に応じるかどうかは業者の自由

任意整理において、債務者が希望する内容で新たな契約を結べるかどうかは、業者との「任意の交渉」にかかっています。

「任意」ですので、交渉に応じるかどうかは業者の自由なのです。

この点、個人再生や自己破産の場合は、それぞれ法律に従って裁判所で手続きが行われます。

法律に定められた一定の要件を満たしている場合には、債権者が反対したとしても裁判所の決定によって強制的に借金が免除または減額されます。

そのため、業者が応じるか否かといった問題は起こりません。

これに対して任意整理は、あくまでも「任意」の手続きですので、債務者の方から強制的に借金の減額を求める権利はありません。債権者が任意に承諾する場合にのみ、借金の減額が可能となります。

業者が任意整理に応じたくないと考える場合には、応じる義務はありません。これが、任意整理に応じない業者がいる理由です。

(3)条件次第では和解が成立しないこともある

業者が任意整理に応じるとしても、どこまで交渉に応じるかは各業者の自由です。そのため、和解条件が厳しい業者から緩い業者までさまざまです。

実際に、たとえば5社を相手に任意整理をしたところ、4社は柔軟な交渉で和解に応じてくれたのに、残り1社が厳しい条件でしか和解に応じてくれないというケースは珍しくありません。そのために任意整理全体が失敗に終わってしまうこともあります。

条件が厳しくてなかなか和解できない業者も、広い意味では「任意整理に応じない業者」といえるかもしれません。

和解条件が厳しい業者の特徴については、後ほど「3、任意整理に応じるものの和解条件が厳しい業者もいる」で詳しく解説します。

2、任意整理に応じない業者

銀行・消費者金融・クレジットカード会社を含めて、ほとんどの業者は和解条件に差異はあれど、任意整理に応じてくれます。

しかし、ごくわずかながら任意整理にまったく応じない業者もいます。任意整理に応じない業者として有名なのは、今のところ以下の4社です。

業者名

任意整理に応じない理由等

日本保証

信用保証事業や不動産事業をメインに営む業者です。2012年に武富士を吸収合併したことにより消費者金融事業も始めました。

しかし、2015年に消費者金融事業の新規営業を停止し、現在は債権回収のみしか行っていないこともあり、任意整理には応じず、一括返済を求めてきます。

クレディア

古くから消費者金融業を営んでいましたが、業績悪化により2007年に民事再生法の適用を申請。

2015年に貸金業を廃業し、現在は日本保証から取得したステーションファイナンス事業等において、債権回収のみを行っています。その影響もあり、任意整理には応じず、一括返済を求めてきます。

アペンタクル

以前はワイドという社名で消費者金融業を営んでいましたが、2009年にネオラインキャピタルの子会社となったことに伴い社名を変更しました。

アペンタクルも現在は新規の営業を停止しており、そのため任意整理には応じません。

CFJ

アイク、ディック、ユニマットという消費者金融3社が2003年に合併したできた業者です。

しかし、2008年には業績悪化による全店舗を閉鎖し、2010年には新規貸し付けを停止しました。

2016年には貸金業登録も廃止しています。

現在は債権回収のみを行っており、やはり任意整理には応じません。

こうしてみると、どの業者も新規営業の停止や事業からの撤退により、現在は既存の債権の回収のみを行っている状態です。そのため、任意整理に応じたくても応じられないのかもしれません。

近年、債務整理をする人の増加や過払い金返還の負担増、貸金業法等の改正による規制の強化などによって、業績が悪化している貸金業者が増えてきています。そのため、任意整理に応じる業者でも、和解条件は次第に厳しくなりつつあります。

そう考えると、今後は任意整理にまったく応じない業者が増えてくる可能性もあります。任意整理をするなら、早めに着手した方がよいでしょう。

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