任意整理に応じない業者がいる理由と対処法を弁護士が解説

任意整理に応じない業者がいる理由と対処法を弁護士が解説

5、任意整理に応じない業者がいるときの対処法

任意整理に応じない業者がいたとしても、あきらめる必要はありません。

以下の対処法をとれば、借金問題を解決することが可能です。

(1)和解に応じる業者とのみ任意整理をする

任意整理では、どの借金を整理するかを自由に選ぶことができます。

そのため、和解に応じない業者に対してはそのまま返済を続けて、和解に応じる業者とのみ任意整理をすることも可能です。

たとえば、以下の表のとおりA社・B社・C社に借金があるとして、C社が任意整理に応じないとしましょう。

 

     従来の返済月額     

  任意整理後の返済月額  

A社

5万円

2.5万円

B社

 4万円

2万円

C社

3万円

3万円

※任意整理から除外

合計

12万円

7.5万円

毎月12万円の返済は無理でも、7万5,000円の返済が可能であれば、この方法で解決することができます。

(2)個人再生を申し立てる

前記「1」(2)でお伝えしたように、個人再生や自己破産では法律に基づき、裁判所の決定によって強制的に借金が減額・免除されます。

したがって、任意整理で解決できない場合でも個人再生または自己破産を申し立てれば解決が可能となります。

個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金を大幅に減額してもらい、減額後の借金を3年~5年で分割返済していく手続きです。

借金総額が基本的に5分の1(最大10分の1)にまで強制的に減額されますので、返済の負担が大幅に減額されます。

自己破産では免責が受けられない事由がある人や、自己破産で財産を処分されたくない人には個人再生が向いています。

特に、住宅ローンが残っているマイホームを残したい人には大きなメリットがある手続きです。

(3)自己破産を申し立てる

自己破産は、裁判所の手続きを利用してすべての借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きです。

もっとも、ギャンブルや浪費で借金を作った場合など一定の事由がある場合には、免責が認められません。

また、一定額を超える財産がある場合には、処分して債権者へ配当しなければならないというデメリットもあります。

めぼしい財産のない人や、借金でギャンブルや浪費などをほとんどしていない人、収入が少ない人などには、自己破産が向いています。

6、任意整理に不安があるときは弁護士に相談を

ここまでお読みになって、「任意整理に応じない業者はごくわずかだとしても、実際に任意整理をするのは難しいのでは……」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。債務整理に詳しい弁護士に相談すれば、あなたの状況で任意整理が可能かどうか分かります。

依頼すれば、業者との交渉は弁護士に任せることができますので、あなたは業者と直接やりとりすることなく、借金を減額することが可能となります。

それに、任意整理は「任意の交渉」ですので、任意整理の経験豊富な弁護士が的確に交渉することによって、より有利な条件での和解も期待できます。

任意整理に不安があるときは、早めに弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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