「内縁の夫」が亡くなりました。「事実婚」でも「未支給年金」を受け取れますか?

未支給年金は事実婚でも受け取れる

未支給年金は、本人が亡くなった時点で受け取れていない年金を遺族が受け取れる制度です。制度の対象者は配偶者や3親等内の親族などで、事実婚状態のパートナーでも申請できます。

 

ただし、事実婚のパートナーが対象者となるには、事実婚を認定するための申請が必要です。3親等内の親族以外で第三者の証人も用意しなければならないので、申請する予定の方は知人に対応できないか聞いておきましょう。

 

また、未支給年金の時効は5年です。5年を過ぎると時効が成立して申請できないため、なるべく早めに申請することをおすすめします。

 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

日本年金機構 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき

デジタル庁 e-Gov法令検索 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条7

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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