最高裁を侵食する巨大弁護士事務所 東電原発訴訟で明らかになった「不都合な真実」とは

最高裁を侵食する巨大弁護士事務所 東電原発訴訟で明らかになった「不都合な真実」とは

東日本大震災から13年が経過した。福島第一原発事故以降、被災者による損害賠償訴訟、全国各地にある原発の運転差し止め訴訟など、原発を巡る訴訟は数多い。

裁判に足を運んでいると、電力会社側の代理人を巨大法律事務所の弁護士が務める例が増えたことに気づいた。また、ある弁護士によると、その巨大法律事務所は、最高裁とも関係が深いのだという。あ然とするばかりだったが、さらに取材を進めていくと、両者の関係を示す事実が次々と明らかになってきた。(ジャーナリスト・後藤秀典)

●映画になった浪江町津島の強いコミュニティ

福島県浜通りの山間に位置する浪江町津島地区。福島第一原発事故直後、放射性物質を含むプルームが上空を通過した時、放射性物質が雨や雪に混じって降り注いだ。土壌は汚染され、全住民が避難を強いられた。2023年3月に全面積の1.6%のみが避難解除されたが、それ以外は未だ帰還困難区域に指定され、立ち入りが制限されている。

住民約1400人のおよそ半数が、国と東京電力に対して賠償を求める訴訟に参加しており、現在、仙台高裁で争われている最中だ。津島訴訟で原告の避難者たちは、「金などはいらない。とにかく全地域を除染して戻れるようにしてくれ」と強く訴えている。彼らの闘いは、これまで映画化もされている。

2023年5月、裁判官、避難者、原告・被告双方の弁護士が参加して、津島での現地調査が行われた。原告のひとり、三瓶春江さんは、4世代10人で暮らしていた自宅を案内し、にぎやかだった暮らし、周りとのつながりの深さ、自然の豊かさ、家族ばらばらになった時のつらさなどを涙ながらに話した。

東電側の弁護士は、多くの避難者がいる目の前で、三瓶さん一家がどんな名目でどのくらいの賠償をもらったのか、事細かに述べた。賠償額は、家族の人数や資産など個々の事情によって異なる。避難者同士でもプライバシーに関わる問題だ。それを他人の前で公表することは、「あなたの給料はいくらですね」「資産はこれだけありますね」ということをすべて明らかにしてしまうようなものだ。

「東電は払い過ぎたと言ってるわけ。それを聞いて悔しくて悔しくて。賠償をしたから事が済むってわけじゃない…」

三瓶さんは怒りをあらわにした。

●「払い過ぎなのでこれ以上払わない」東京電力の“時間稼ぎ”か

東電は、各地で争われている原発訴訟で、「様々な名目で払いすぎるくらい賠償しているので、これ以上払う必要はない」という「弁済の抗弁」を主張している。

これに対し、東京高裁は、神奈川訴訟の判決で東電の「弁済の抗弁」について以下のような理由で否定した。

「一審原告らと一審被告東電との間において、ある損害項目に係る支払については、損害賠償請求全体に対してではなく、飽くまでも当該損害項目に対して支払う旨の黙示の合意がされたものと解するのが相当である。しかるところ、一審原告らと一審被告東電との間において、一審被告東電による特定の損害項目に対する弁済が事後に過払と判断される場合、当該過払金を異なる損害項目に融通(充当)する旨の合意までされたことを認めるに足りる証拠はない。」(2024年1月26日)その他にも愛媛訴訟高松高裁判決(2021年9月)でも否定された。愛媛訴訟では、東電側の上告を最高裁が不受理とし、この判決が確定している。

それでもなお東電側が「弁済の抗弁」を主張する狙いは、訴訟妨害にあるのではないかという指摘もある。「弁済の抗弁」が認められると、これまで支払われた賠償が的確なものであったか、今後は原告・被災者が証明しなければならなくなる。その作業を原告一人一人に対し行えば、裁判に膨大な時間がかかるからだ。

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