個人再生にもデメリットとはある?弁護士が解説します

個人再生にもデメリットとはある?弁護士が解説します

借金を整理しようと考えて債務整理をしようとする場合、その方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。このうち個人再生をするにあたっては、どのようなメリット・デメリットが考えられるでしょうか。

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1、個人再生の3つのデメリット

(1)ブラックリストに載る

個人再生をすると、貸金業者のブラックリストに載るため、今後約5~10年間は新規の借入れができなくなります。

しかし、個人再生により債務が整理され新たなスタートを切ったのですから、なるべく借入れをしなくても済むような生活を送ることが肝心であり、そういった観点からは、むしろ借入れができないことは好ましいことであるといえます。

(2)官報に載る

個人再生では、債権者に権利行使の機会を与えるため、①開始決定時、②書面決議時、③認可決定時の3回にわたり、官報に掲載されます。官報は誰でも無料で閲覧することができますので、家族、親戚、知人等に知られる潜在的可能性があります。

しかし、ほとんどの一般人は官報を見たことがないでしょうし、そもそも官報の存在自体知らない人が大半ではないでしょうか。恐らく、読者の皆様もこれまでに官報をご覧になったことがない方がほとんどだと思います。ですので、官報に掲載されたことにより個人再生をしていることが知り合いにバレる可能性は、実際には低いと思われます。

(3)収入が安定している人に限られる

個人再生の手続を行うにあたっては、将来継続的に又は反復して収入を得ることができることが要件となっております。

2、個人再生の3つのメリット

(1)債務が大幅に減額される

個人再生の最大のメリットは、何と言っても、債務が大幅に減額され、返済が楽になることです。具体的には、以下の表のとおり、債務額に応じて返済額が圧縮されます。

債務額
最低弁済額

100万円未満
債務総額

100万円以上500万円以下
100万円

500万円を超え1500万円以下
債務総額の5分の1

1500万円を超え3000万円以下
300万円

3000万円を超え5000万円以下
債務総額の10分の1

※但し、仮に破産した場合に予想される各債権者に対する配当額が上記最低弁済額を超える場合には、その配当額が最低弁済額となります。これを、清算価値保障原則といいます。

上記のとおり減額された債務額を、通常3年間(特別の事情が認められる場合は5年間)で分割して支払うことになります。

(2)住宅を処分せずに手続を進める方法がある

住宅資金特別条項を定めた再生計画案が承認されると、住宅ローン以外の債務が圧縮され返済が楽になった状況で、住宅ローンのみこれまでどおり払い続けることにより、住宅を処分せずにすみます。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

住宅の建設又は購入に必要な資金で、分割払いの定めがあること
住宅に、抵当権が設定されていること(この場合の被担保債権は住宅ローン債権に限る)
住宅に、②以外の抵当権が設定されていないこと
申立ての時点で、債務者本人が住宅を所有権者であること
債務者本人が居住の用に供する住宅であること
住宅ローンを滞納し保証会社による代位弁済が行われた場合は、代位弁済から6か月を経過していないこと

(3)強制執行されずにすむ

個人再生の手続開始後は、債務者は、給料差押え等の強制執行をされずにすみます。

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