個人再生2回目の条件と可能性:弁護士が3つのケースで解説

個人再生2回目の条件と可能性:弁護士が3つのケースで解説

3、個人再生中(計画返済中)に支払いに行き詰ったケース

個人再生では、小規模個人再生・給与所得者等再生の区別を問わず、債権者自らが策定した再生計画に基づいて、借金の一部を原則3年の分割で返済していくことになります(これを計画返済とよびます)。

個人再生をすれば、借金返済の負担はこれまでよりも確実に軽くなるといえますが、それでも失業や病気といった予期せぬトラブルなどによって、計画返済の履行ができなくなってしまうこともないわけではありません。

(1)計画返済を滞納するとどうなってしまうのか? 

計画返済を滞納してしまったときには、裁判所によって再生計画の認可が取り消される可能性があります。再生計画の認可が取り消された場合には、再生計画認可決定による権利変更の効果(借金減額の効果)もすべて取り消されることになります。

つまり、借金が個人再生開始前の状態に戻ってしまい、債権者から一括請求を求められたり、民事訴訟・強制執行(給与や預貯金の差押えなど)を受けてしまう可能性が生じることになります。

(2)計画返済に行き詰まったときの対処方法

小規模個人再生によって認可された計画返済を履行できなくなった場合には、次のような対応をとることができます。

①計画返済のリスケジュール(再生計画の変更) 

失業や病気などによる収入減、家族の介護や子どもの進学などによる支出増といったやむを得ない理由で計画返済の履行が難しくなった場合には、再生計画のリスケジュール(返済期間の見直し・延長)を裁判所に申し出ることで、最大で2年まで返済期間を延長することができます。

②ハードシップ免責

ハードシップ免責は、計画返済の完遂直前になってやむを得ない理由により残りの返済ができなくなったケースにおいて、例外的に残債務の支払いを免除するという制度です。

このハードシップ免責が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

利用した個人再生が小規模個人再生であること
それまでに計画返済額の3/4以上の金額の返済を終えていること。
上記の額が、清算価値を下回っていないこと
①のリスケジュールによる対応が極めて困難な事情があること

なお、ハードシップ免責は、リスクジュールによる対応を補充する制度に過ぎないもので、実際に認められるケースはかなり限定的であると理解されています。したがって、再生計画のリスケジュールでは対応できないという場合には、自己破産を申し立てることで対応するのが基本となります。

4、2回目、3回目の債務整理・個人再生にならないために

個人再生は、借金元本の免除を得られるので、財産を処分せずに多額の借金を解決できる可能性のある非常にメリットの大きい手続です。

しかし、個人再生で借金を解決するケースは、任意整理では解決の難しいほどの多額の借金を抱えてしまった場合も多く、再生計画が認可されたとしても、計画返済に行き詰まってしまうリスクもあります。

このようなリスクを回避するためには、次のようなことに注意することが重要です。

借金の原因を突き止め必要な対策をとる
返済が苦しくなったらできるだけ早く誰かに相談する 

「誰かに相談できる」環境を整えることは、借金の問題の悪化を防ぐためにとても重要なことです。早い段階で相談し、正しく対応すれば、(再度の)債務整理を行うまでもなく解決できる可能性も高くなるからです。

とはいえ、借金の悩みを家族や友人といった身近な人にするのは難しい(恥ずかしい)と感じてしまう人も多いと思います。そのような場合には、弁護士への相談を上手に活用することをおすすめします。

弁護士への相談であれば、秘密は確実に守られますし、借金のトラブルを抱えたことについて責められることもありません。そして、何よりも弁護士への相談であれば、それぞれの状況に応じて最善のアドバイスを受けることができるのは大きなメリットといえます。

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