個人再生2回目の条件と可能性:弁護士が3つのケースで解説

個人再生2回目の条件と可能性:弁護士が3つのケースで解説

まとめ

個人再生には、小規模個人再生・給与所得者等再生の2つの方式がありますが、実際に利用されている個人再生のほとんどは、小規模個人再生の方式です。小規模個人再生の場合には、2回目・3回目となった場合でも、法律上の不利益が生じるというわけではありません。

したがって、「過去に債務整理しているからもう個人再生(債務整理)はできない」と諦めてしまう必要はありません。むしろ、過去に債務整理の経験がある人が、借金の悩みを再度抱えてしまった場合には1日も早く弁護士に相談した方がよい場合が多いといえます。

ベリーベストでは、相談者の方のプライバシーやニーズに十分配慮しながら、それぞれのご事情を丁寧にお伺いした上で、最善のアドバイスができるよう誠心誠意対応させていただいております。また、借金の相談は何度でも無料でご利用いただけますので、お困りの際には安心してお問い合わせください。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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