有休を取得してすぐ「10日分すべて消化したい」という部下。病欠も考慮して「残しておくように」アドバイスすべき?

病欠時に有給休暇への振替はできる?

有給休暇を残している労働者が、病気を理由に「今日休みたいが有給休暇に振り替えられないか」と相談することがあるかもしれません。前述の第39条によると、労働者が有給休暇申請をする際、企業は運営への影響を考えて時季変更権を行使するか判断します。

 

しかし突然当日に有給休暇を申請されると、企業側は時季変更権を行使しにくい状況となるため、原則として事前に申請することが一般的とされています。

 

そのため、当日の朝に病気であることを理由に有給休暇へ振り替えできるかについては、企業の判断となる可能性があるでしょう。ただし就業規則や企業方針はそれぞれ異なるため、どのような対応になるかはケースバイケースの面があるかもしれません。

 

有給休暇の取得タイミングでは労働者の意見が尊重される

有給休暇をいつ取得するかは、基本的に労働者の意見が尊重されるようです。正常な事業運営が妨げられるケースは別として、10日分の有給休暇が申請される場合は、原則としてそれを取得させる必要があるでしょう。

 

ただし、有給休暇を使い切った後にやむを得ず休む場合などは、休んだ分の給与が発生しない可能性があります。そのため、有給休暇取得のタイミングについて、しっかりと計画を立てる必要があるでしょう。

 

出典

e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十九条(年次有給休暇)、 第十二章 雑則 第百十五条(時効)

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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