女性の上司から「頭ポンポン」された男です。あまりよい気分ではないのですが、セクハラとして訴えることはできるでしょうか?

本記事では、女性の上司から頭ポンポンされた場合に、セクハラとして訴えることはできるかどうかについて解説します。

セクハラの定義

人事院のホームページでは、セクハラについて以下のように定義しています。

 

① 他の者を不快にさせる職場における性的な言動

 ・ 職員が他の職員を不快にさせること

 ・ 職員がその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせること

 ・ 職員以外の者が職員を不快にさせること

② 職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 

性的な言動の内容

②の「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものを指し、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。

 

対象者の範囲

一昔前では、セクハラは男性から女性に向けて行われる悪質な行為というイメージがありました。しかし、現代では女性から男性に対して行われる行為もセクハラの範囲に含まれているのです。また、同性同士の間でもセクハラは成立します。

 

場所的・時間的な範囲

職員間においては、セクハラの認定について場所や時間の限定はありません。例えば、退勤後のカラオケでのデュエットを強要することや、お酒の席で上司の側に座席を指定したりお酌やチークダンス等を強要したりすることもセクハラに該当します。

 

職員以外の者との関係では「職場・勤務時間内(超過勤務時間も含む)」に限られますが、ここでいう「職場」とは「職務に従事する場所」を指すため、事業所内に限られません。

 

不快であるか否かの判断

基本的に、受け手が不快に感じるか否かによってセクハラかどうかを判断します。受け手の感じ方が不明の場合は、通常人が一般的に不快と感じるか否かで判断します。

 

「頭ポンポン」はセクハラに該当するのか?

人事院は、セクハラを定義する性的な行動関係の1つとして「身体に不必要に接触すること」と定義しています。つまり、不必要に他人の頭を触ることには合理性がなく、セクハラに認定されてしまう可能性は十分にあるということです。十分に注意する必要があります。

 

「頭ポンポン」では成立は難しいと思われますが、セクハラやパワハラに相当する行為については場合によっては刑事罰に問われるケースもあります。例えばセクハラの場合であれば、強制わいせつ罪や強要罪、名誉棄損罪などの罪に該当するケースもありますので、民事と刑事の両方で加害者を訴える余地があるといえます。

 

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