親が亡くなり、預金が凍結されてしまいました。葬儀費用を引き出す方法はありますか?

まとめ

金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、その預貯金口座は凍結され、遺産分割前には引き出しも預け入れも基本的にできません。

 

ただし、2019年7月1日施行の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することで、各相続人は相続預金のうち口座ごとに一定の金額(上限150万円)については、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、急な資金需要には対応できませんので、生命保険に加入しておくと安心でしょう。

 

出典

一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度

法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について

デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

 

執筆者:新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。

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