資産運用にも「終活」は必要! “わかりやすく”、“分けやすく”が原則

現預金は相続税の節税には向かない

相続財産がどのくらいあるかで、相続税を納付するかが決まります。相続人の人数により相続税額も変わってきますが、相続税の基礎控除額を超えた相続財産を保有し、納付の必要がある方は、いくつか節税対策が求められます。

 

実際の相続財産のうち、現金、預貯金、株式、投資信託などの保有比率が高い場合は、やや不利になります。確かに相続人が多いときは分配しやすい利点もありますが、実際の保有額のほぼ100%が相続税の課税対象になります。

 

手持ちの現金と預金は、相続発生の時点の金額がすべて課税対象です。上場株式については、死亡時の終値などいくつかの指標の最低値で評価され、現金に比べると若干有利な基準になります。しかし、株式や投資信託を含め、相続面では現預金とあまり変わりません。

 

現金や預金に比べて、相続税の評価額が低くなる代表例が、建物や土地などの不動産です。とくに賃貸住宅に住むなど不動産所有額が少ない方は、要検討です。

 

不動産は現預金に比べ、簡単に売買できないなど流動性に欠けているため、相続税の評価額は、土地で時価の80%、建物で60%程度に抑えられています。そのため現預金や有価証券などと同額の資産価値であっても、相続の際の評価額は下がり相続税額が安くなります。

 

そのため現預金の保有額が多い方は、その一部を土地やマンションの購入に充て、相続税自体を低く抑えることも検討材料です。ただし、購入にあたっては、将来の売却がしやすい物件を選ぶ必要があります。

 

相続人が住みたい気持ちにならない遠隔地の不動産は、安いからといって手を出すことは避けるべきです。また相続人の数が多い、相続に関してトラブルが起こる可能性がある、といった場合も、不動産は分割しにくいので、要検討になるかもしれません。

 

相続に際して、検討に値するのが生命保険の活用です。例えば現預金の一部を「一時払い終身保険」に変更するのは有効な対処法です。相続人の中でも、子どもを受取人としておくと、配偶者に比べ非課税額が少ないため、相続税の節税効果が大きくなります。  

 

相続時の生命保険の非課税額は、500万円×法定相続人数、です。例えば2000万円の死亡保険に加入し、法定相続人が3人の場合、「500万円×3人=1500万円」が非課税となり、その分が相続税の対象から控除されます。

 

以上のことに留意し、終活・資産整理を行いましょう。

 

執筆者:黒木達也

経済ジャーナリスト

 

監修:中嶋正廣

行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。

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