職場のパワハラが原因でうつ病に。扶養内で働くパートでも障害年金を受け取れますか?

要件その3:「障害の状態」

1つ目と2つ目はクリアとなる可能性は低くはありませんが、問題は3つ目です。

 

「障害の状態が継続していること」です。医師の診断書以外にも受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書が必要になります。日本年金機構のホームページに障害年金を受けられる時の必要書類が記されています。

 

扶養されている妻は、第3号被保険者(年金保険料を納めていないけれど、公的年金に加入しているとみなされる)立場なので、「国民年金」に加入しているとみなされ、障害年金を受給することになった場合「障害厚生年金」ではなく「障害基礎年金」になります。

 

障害厚生年金は1級から3級、そして一時金としての障害手当金までありますが、これに対して障害基礎年金は1級と2級だけです(1級になれば症状が重い、つまり受給金額は大きくなります)。障害厚生年金と比較すると、障害基礎年金は対象となる障害の範囲が狭いともいわれています。

 

うつ病が非常に深刻で、障害年金1級または2級の状態に該当するのであれば申請後認められれば受給できますが、障害の程度が障害厚生年金での3級程度の場合は、扶養の場合は受けられませんので留意しましょう。

 

出典

日本年金機構 障害基礎年金を受けられるとき

 

執筆者:柴沼直美

CFP(R)認定者

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