奨学金の管理をしている母親が、裏で奨学金を使い込んでいました。この場合、学生の私が返還するべきでしょうか?

返還義務は借りた学生本人にある! 親が返還する場合は贈与税に注意しよう

奨学金の返還は借りた学生本人が行ないます。しかし、話し合いによっては親が奨学金を返還する場合もあるでしょう。

 

こうした場合、気をつけなくてはならないのが、贈与税です。親が代わりに奨学金を返還すると、子どもは贈与を受けたと見なされてしまうのです。贈与税がかからないように、奨学金の返還額は年間110万円を超えないようにしなくてはなりません。

 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

独立行政法人日本学生支援機構 2023年度返還のてびき

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

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