年収が100万円違っても、年金額が同じ場合とは
老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算に用いられる、標準報酬月額と標準賞与額には、それぞれ上限が設定されています(※3)。
標準報酬月額の上限は65万円で、報酬月額が63万5000円(令和2年9月以前の上限額は異なります)を超える方が該当します。また、標準賞与額の上限は1月当たり150万円となっており、年3回までの賞与が該当します。
標準報酬月額と標準賞与額の上限以上の収入がある方の場合、報酬や賞与のうち上記の額以上となる部分は、老齢厚生年金に反映されません。
従って、年収に100万円の差があったとしても、上記の上限以上の収入がある場合は、年収がいくら違っても厚生年金額は同じとなります。
まとめ
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、平均年収と在職年数によって、概算することができます。年収が100万円違うと、それに伴う年金額の差は、10年在職した場合に5万4810円、40年在職した場合に21万9240円となります。
年収を少しでも多く、在職年数を少しでも長くすることで、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を増やすことができます。
出典
(※1)日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: