扶養関係かつ祖父母と生計を共にしている場合は贈与税の課税対象から外れるケースも
教育費の贈与については、扶養義務者相互間においては「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象とならない旨、国税庁が定めています。扶養義務者の定義は
(1)配偶者
(2)直系血族及び兄弟姉妹
(3)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
(4)三親等内の親族で生計を一にする者
の4つです。祖父母と孫の関係は2親等にあたりますので、扶養関係や同居有無などの条件がそろっている場合には、学費を含めた教育費の贈与は課税対象となりません。
時期が想定される贈与は計画的におこなうことが大切
せっかく孫のために貯めてきたお祝いのお金を少しでも多く渡してあげるためにも、暦年贈与または教育資金の一括贈与を活用しましょう。一般的に110万円の基礎控除の枠を超える贈与が発生することは多くないかもしれません。
しかし、どのようなケースであれば贈与税が発生するかを事前に理解しておくことは重要です。前もって親族間で話し合うなどをして、贈与は計画的におこないましょう。
出典
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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