定年が70歳でも、60歳になったら「年金」をもらいながら働くことはできますか?

2021年4月1日から施行されている「高年齢者雇用安定法の改正」により、70歳またはそれ以上の高齢者でも、意欲と体力がある限り働き続けやすくなりました。
 
中には、年金をもらいながら働き続ければ、かなり収入が増えるのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。
 
そこで今回は、働きながらでも年金はもらえるのかについて調べてみました。収入によっては、年金を満額受給できなくなる可能性があるため、注意が必要です。

高齢者が働きやすい環境へ! 定年が70歳に!?

2021年4月1日から施工されている「高年齢者雇用安定法の改正」により、定年退職の年齢が引き上げられています。厚生労働省では、事業者に対し、以下のいずれかの措置を講ずるよう努めることと述べています。

(1)70歳までの定年の引き上げ

(2)定年制の廃止

(3)70歳までの継続雇用制度の導入

(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

 ・事業主が自ら実施する社会貢献事業

 ・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

70歳まで定年年齢を引き上げることが義務付けられたわけではありませんが、働く意欲のある高齢者が活躍できる環境の整備を目的として、70歳またはそれ以上でも働き続けやすくなると期待できます。

 

60歳で年金をもらいながら働けば収入はかなり増える?

65歳になると年金を受給できますが、希望する方は60~65歳になるまでの間に繰り上げて受給することも可能です。ただし、繰上げ受給をすると、ひと月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)が減額され、減額は生涯続く点に注意が必要です。

 

繰上げ受給では最大24%減額されますが、60歳で年金をもらいつつ仕事も続ければ、収入はかなり増えると考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、働きながら年金を受給する場合、一部もしくは全額が支給停止になる可能性があります。

 

収入と年金と合計によっては一部もしくは全額が支給停止となる

厚生年金保険に加入しながら、または厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は、在職老齢年金という扱いになるため注意が必要です。老齢厚生年金と給与の合計が50万円を超える場合に、特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。

 

例えば、ボーナスを含む給与の月額が50万円で、老齢厚生年金が月額14万円の場合、収入は64万円となり支給停止調整額の月50万円を超えてしまいます。この場合、50万円を超えた分の2分の1である、7万円が支給停止額です。なお、老齢基礎年金に関しては、給与額にかかわらず全額受給できます。

 

以上から、年金をもらいながら働く場合は、年金と給与の額が50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる点に注意しましょう。

 

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