缶・ビンなどの容器に入った加工食品や、箱やビニール袋に包装された加工食品の場合、アレルギー症状を引き起す物質を表示することが、食品表示法では決められています。子どものアレルギーが気になる場合、加工食品のどういった表示を見ればいいのか。今回は、加工食品のアレルギー表示についてお伝えします。
必ず表示されるものは7品目のみ
表示の対象となるアレルギー物質は、全部で27品目あります。このうち、容器に包装された加工食品で、必ず表示することが義務付けられているアレルギー物質は7品目です。表示することが推奨されている20品目もありますが、表示義務はありません。
加工食品のアレルギーが気になる場合は、まずこの表示を見て、アレルギー物質が入っているかどうかを確認するようにしましょう。
●必ず表示される7品目(特定原材料)
卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そば
●表示が推奨される20品目(特定原材料に準ずるもの)
いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉
要注意!アレルギーの表記はさまざま
原材料名のところに表示されるアレルギー物質の名称は、「代替表記※」という代わりの表記も認められているため、ひと目見ただけでは原材料に何が使われているのかがわからないことがあります。
たとえば卵の場合は「エッグ、鶏卵」と表示されたり、乳の場合は「ミルク、バター、チーズ、アイスクリーム」のように、「乳」という文字がまったくつかないものもあるので注意が必要です。
また、原材料名に「乳化剤」とあった場合でも、乳化剤は卵黄や大豆から作られているため、牛乳は使われていません。このように、原材料名だけで材料がわからないときは、メーカーや販売会社に問い合わせるようにしましょう。
※くわしい代替表記を知りたい場合は、消費者庁のパンフレットをご覧ください。
配信: ベビーカレンダー(レシピ)