介護保険サービスを利用する際の負担額は、利用する方の状況やサービス内容によって差が生じます。そのため、あらかじめ仕組みを理解しておくと安心です。
本記事では介護保険の自己負担はどのくらいなのかについて以下の点を中心にご紹介します。
介護保険とはどのような制度なのか
自己負担額の計算方法
自己負担額を抑えるために利用できる制度
介護保険の自己負担はどのくらいなのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。
介護保険の仕組み

介護保険とはどのような制度ですか?
介護保険とは、高齢や病気などによって介護が必要になったときに、社会全体でその生活を支えるための公的な保険制度です。2000年にスタートし、国や自治体、40歳以上の方が納める保険料を財源として運営されています。
介護保険は、市区町村が実施する要介護・要支援認定を受けることで、さまざまな介護サービスを少ない自己負担で利用できます。原則として65歳以上の方が対象ですが、40〜64歳の方でも、加齢に伴う特定の疾病が原因で介護が必要と認められた場合には利用が可能とされています。
家族だけで介護を担うことが難しくなっている現代において、介護保険を受ける方だけでなく、家族の負担を軽減し、安心して生活を続けるための重要な仕組みです。
介護保険ではどのようなサービスを受けられますか?
介護保険で受けられる主なサービスは、次の3つに分けられます。
1.居宅サービス(自宅で利用するサービス)
自宅での生活を続けながら受けられる介護サービスです。訪問介護による生活援助や身体介護、訪問看護、訪問リハビリ、デイサービス(通所介護)、短期入所(ショートステイ)などがあり、在宅生活の維持を支えます。また、ケアマネジャーがケアプランを作成する居宅介護支援も含まれます。
2.施設サービス(施設に入所して利用するサービス)
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所し、日常生活の介護や医療的な支援を受けるサービスです。常に介護が必要な方や、自宅での生活が難しくなった場合に利用されます。
3.地域密着型サービス(地域で受ける小規模なサービス)
市区町村が指定した事業所が提供する介護サービスで、住み慣れた地域での生活を支えることを目的としています。グループホームや小規模多機能型居宅介護などがあり、少人数で利用者の状況に合わせたきめ細かな支援が受けられます。
介護保険の自己負担割合の決まり方

介護保険の自己負担割合は、どのように決まりますか?
介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、年齢と所得の状況をもとに決められます。原則として、負担割合は1割・2割・3割のいずれかとなり、同じ介護サービスを利用していても、負担額は受ける方によって異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、主に年金収入などの所得水準に応じて負担割合が判定されます。所得が低い方は1割負担、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。一方、40~64歳の方(第2号被保険者)は、所得にかかわらず原則1割負担です。
また、自己負担割合とは別に、要介護度ごとに毎月利用できるサービスの支給限度額が定められています。この限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となる点には注意が必要です。
なお、負担割合の判定は単身世帯か夫婦世帯かといった世帯構成によっても基準が変わる場合があります。
自己負担額は何で決まりますか?計算の考え方を教えてください
介護保険サービスの自己負担額は、①負担割合②要介護度③利用するサービス内容と量の3つで決まります。これらが組み合わさることで、実際に支払う金額が算出されます。
まず、自己負担割合は年齢や所得に応じて1~3割に設定されます。次に、要介護度ごとに区分支給限度額が定められており、自宅で介護サービスを利用する場合は、この限度額の範囲内であれば自己負担割合分のみを支払います。一方、限度額を超えて利用したぶんは、全額自己負担となるため注意が必要です。
自己負担額の基本的な考え方は、1ヶ月に利用した介護サービス費×自己負担割合+支給限度額を超えた分という形です。地域ごとに介護報酬の単価が異なる点や、事業所の体制やサービス内容による加算がある点も、金額に影響します。
一方、介護保険施設に入所してサービスを受ける場合は、居宅サービスのような支給限度額はなく、施設や要介護度に応じて定められたサービス費に対し、1~3割の自己負担を行います。ただし、食費や居住費、日常生活費は介護保険の対象外となり、別途自己負担が必要です。
介護保険の自己負担割合は、途中で見直されることがありますか?
介護保険の自己負担割合は、原則、毎年見直しが行われます。利用者の所得状況などをもとに判定された負担割合は、介護保険負担割合証として各市区町村から交付され、毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間が適用期間となります。
負担割合証は、前年の所得情報(源泉徴収や確定申告など)が自治体で確認できる時期にあたる7月下旬頃に自動的に更新し郵送されます。そのため、毎年同じ割合とは限らず、所得状況に応じて変更されることがあります。
また、適用期間の途中であっても見直されるケースがあります。例えば、世帯構成の変更や所得の増減が生じた場合、自治体が内容を確認したうえで、翌月から新しい負担割合証が交付されます。負担割合が上がった場合は、過去に保険から給付されすぎたぶんの返還を求められることがあり、反対に下がった場合は、支払い過ぎた分が後日還付されます。
さらに、ほかの市区町村へ転入した場合も、あらためて負担割合の確認が行われます。転出時に発行される受給資格証明書を提出することで、介護認定や負担割合が引き継がれます。

