●「いいね」は法的な承諾とは言えない
──「いいね」という返事は、どのように捉えられるでしょうか。
「いいね」という表現は、一般に「関心がある」「素敵な話だね」といった程度の意味で使われることが多く、出席を確約する意思表示とまでは評価できないでしょう。
以上のように、有償であることについて当事者間で合意がなく、相談者の発言も法的な意味での「承諾」と評価できないことから、発表会のチケット購入契約は成立していないと評価されます。
ですので、相談者がチケットを買い取る必要はありません。
【取材協力弁護士】
新保 英毅(しんぼ・ひでたか)弁護士
2004年弁護士登録。相続・遺産分割事件、中小企業の法務の案件を多く取り扱っている。モットーは「依頼者ひとりひとりに適したオーダーメイドのサービス」。
事務所名:新保法律事務所
事務所URL:http://shinbo-law.com/

