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「大谷をどうしても見たい」職場の大画面でみんなで観戦…これって違法? 自治体の無料パブリックビューイングもNG?

「大谷をどうしても見たい」職場の大画面でみんなで観戦…これって違法? 自治体の無料パブリックビューイングもNG?

●自治体が無料で実施しても著作権侵害に

──たとえば自治体が地域住民に無料で開放した会場で実施するなど、完全に非営利目的のパブリックビューイングであれば問題はないのでしょうか。

この場合も、ネット配信番組である以上、著作権法38条3項は適用されません。そのため、この規定によって適法になることはありません。

また、著作権法38条1項には、非営利・無料・無報酬での著作物利用を適法とするという規定があります。

しかし、この条文が対象としているのは、あくまで「上演」「演奏」「上映」「口述」です。

一方、ネット配信番組を受信しながら観衆に視聴させる行為は、「上映」ではなく「公衆伝達」とされるため、この規定の対象にもなりません。

ほかに、このような行為を適法とする著作権法上の規定は見当たらないため、やはり著作権(公衆伝達権)の侵害になってしまうと考えられます。

なお、今回、Netflixは「侍ジャパン」選手の出身地の自治体や学校などと連携し、公式のパブリックビューイングを企画・開催しているようです。

非営利目的のパブリックビューイングであれば問題ないとイメージしがちですが、著作権侵害は、民事上の損害賠償だけでなく、刑事罰の対象にもなるため、注意しましょう。

【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽業界の企業やタレント事務所、ゲーム会社、広告代理店などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n
事務所名:渋谷カケル法律事務所
事務所URL:https://shibuyakakeru.com/

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