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「誠意を形にして」別れた彼女から“手切れ金”要求、婚約なしでも支払う法的義務ある?

「誠意を形にして」別れた彼女から“手切れ金”要求、婚約なしでも支払う法的義務ある?

●交際中のプレゼント代の返還請求は難しい

──逆に、交際中に男性が負担してきた交通費や贈答品代などについて、返還を求めることはできるのでしょうか。

交際中に支払った金銭やプレゼントした物品は、原則として贈与にあたるので、返還請求はできないと考えられます。

将来の結婚を前提として支払った金銭であり、女性側の事情で婚約を解消したような場合には返還が認められる余地もありますが、一般的には返還が認められる可能性は低いでしょう。

●金銭だけでなく「気持ち」の問題か見極める

──こうしたケースでは、男性はどのように対応すべきでしょうか。

まず、彼女が何に対して怒りや不満を感じているのかを冷静に考えることが重要でしょう。目的が本当にお金なのか、それとも気持ちの問題なのかを見極める必要があります。

もし将来を期待させるような言動をしていたにもかかわらず、不誠実な形で別れを切り出したのであれば、彼女が怒りを感じるのも理解できる部分はあるでしょう。

法律上は金銭を払う義務がなくても、対応に不誠実な点があったと自覚するのであれば、きちんと謝罪し、彼女の気持ちに向き合うのも優しさでしょう。場合によっては、金銭的な解決によって関係を穏やかに終わらせるという選択肢もあり得ます。

また、交際相手のためにお金を使うことが、本当に優しさや誠意なのかを改めて考える機会になるかもしれません。お金をかけなくても示せる優しさや誠意を大切にできる人であれば、「誠意を形にしてほしい」と金銭を求められるような関係には、そもそもなりにくいのではないでしょうか。

それが、素敵な男性になるためのステップなのかなと思います。

【取材協力弁護士】
古関 俊祐(こせき・しゅんすけ)弁護士
江戸川区出身。2009年3月、中央大学法学部卒業。2011年3月、明治大学法科大学院修了。 同年9月、司法試験合格。2012年12月、弁護士登録(東京弁護士会所属)。2017年、新小岩法律事務所開設を経て弁護士法人HAL代表弁護士に就任。
事務所名:弁護士法人HAL秋葉原本部
事務所URL:https://hallaw.jp/

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