国民年金保険料を追納せずに10年過ぎたらどうなる?
国民年金保険料を追納せずに10年が過ぎた場合、将来もらえる年金額が少なくなります。
国民年金保険料の追納は、厚生労働大臣より承認を受けた月から数えて10年以内の期間に限られます。
2026年現在、老齢基礎年金の満額は昭和31年4月2日以後生まれの方は年額831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方は年額829,300円)となっており、未納期間があるとその分だけこの金額から減額されることになります。
国民年金保険料の追納制度とは?
国民年金保険料には追納制度があります。
追納制度とは、本来支払わなければならなかったタイミングで国民年金保険料を支払わなかった場合に、あとから支払う制度です。
学生特例を利用した場合、支払うべき日から数えて10年以内であれば追納ができます。
以下では、最新のデジタルの手続き・納付を含む追納制度の申請方法の注意点について詳しく説明していきます。
追納申請の方法
被保険者や既に保険者であった方(お客様)の追納に関する手続きは以下の通りです。
2026年現在、最も推奨されるのはマイナポータル(ねんきんネット連携)を利用した「電子申請」です。
スマホ一台で24時間どこからでも申請でき、郵送の手間や不備のリスクを最小限に抑えられます。
もちろん、従来通り国民年金保険料追納申請書を管轄の年金事務所の窓口へ提出、または郵送することも可能です。
申請書を提出し承認されると、専用の納付書が郵送で届きます。
この納付書を使用して、銀行・郵便局・コンビニでの窓口納付、または送付された納付書のバーコードをスマホ決済アプリで読み取っての納付などを行います。
なお、追納分に関しては口座振替やクレジットカードでの自動引き落としはできないので注意してください。
追納することで、老齢基礎年金の年金額を増やせるだけでなく、支払った全額が「社会保険料控除」の対象となるため、その年の所得税・住民税が軽減されます。
窓口で申請書を申請者本人が提出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示が求められます。
もしマイナンバーカードを持っていない場合は、以下の1.2.の方法で本人であることを確認する必要があります。
1. マイナンバーが確認できる書類:
通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合、また2020年5月25日時点の記載事項から変更がない場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
2. 身元(実存)確認書類:
運転免許証、パスポート、在留カードなど
(引用: 国民年金保険料の追納制度)
郵送で申請する場合、マイナンバーカードの表・裏両面、もしくは上記1および2のコピーを添付する必要があります。
国民年金保険料を追納できる期間は10年間
国民年金保険料を追納できる期間は10年間と定められています。
10年を超えると、いかなる理由であっても追納することはできませんので注意してください。
追納申請書の提出が追納期限ギリギリとなってしまうと、期限内に追納を完了できない可能性があります。
特に「ねんきんネット」での電子申請は受理が早いため、期限が近い場合は活用を検討しましょう。
3年度目以降の追納は加算がある
免除や納付猶予を受けた期間について追納する際には、納付額が加算されるケースがあります。
免除や納付の猶予を受けた期間の次の年度から起算して3年度目以降に保険料を追納した場合、当時の保険料に時間経過に伴う追加料金(加算額)が加わります。
そのため、可能な限り早い追納を推奨します。
令和7年度(2025年度)に追納した場合は以下の保険料額になります。
・「※」は追納加算額がありません。
・令和8年度以降に追納する場合の正確な保険料額については、郵送される振込用紙または「ねんきんネット」でご確認ください。

