●「フォトカード交換しませんか」の投稿は違法?
──SNS上では、「フォトカードを交換しませんか」といった投稿とあわせて、実際のカード画像を掲載するケースも見られます。こうした投稿にはどのような法的問題が考えられるでしょうか。
この点については「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」(著作権法47条の2)が問題となります。
この規定では、掲載できる写真の画素数などについて細かな制限が設けられており、一般的な感覚で投稿した場合、この条件を満たさないことが多いと考えられます。
そのため、おそらく一般的なSNS投稿ではその条件を満たさないケースが多く、基本的に違法と評価される可能性が高いと考えられます。
もっとも、そのように本来の救済規定が機能しないことから、たとえば引用の規定で適法とするという考え方もあります。ただ、そうしてしまうと画素数などの定めが骨抜きになってしまうという悩ましさがあります。
いずれにせよ、ここでも「表現の自由」と「著作権者の利益」のバランスが重要になります。
とくにフォトカードの交換のように取引性を帯びる投稿については、表現の自由としての保護が相対的に弱くなり、少し厳しめに判定するという考え方も成り立たなくはありません。
【取材協力弁護士】
齋藤 理央(さいとう・りお)弁護士
弁護士法人EIC代表。著作権などコンテンツiP(知的財産)やITトラブルなど情報法分野に重点をおいている。重点分野で最高裁判決、知財高裁判決などの担当案件の他、講演、書籍や論文執筆監修など多数。自身のウェブサイトでも活発に情報発信をしている。東京弁護士会所属。著作権法学会、日本知財学会会員、弁護士知財ネット、情報ネットワーク法学会等に所属。
事務所名:法律事務所碧
事務所URL:https://eic.law

