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エイプリルフールでも「詐欺は違法」弁護士芸人が注意喚起 “ネタ投稿”でも炎上する時代

エイプリルフールでも「詐欺は違法」弁護士芸人が注意喚起 “ネタ投稿”でも炎上する時代

毎年、4月1日の「エイプリルフール」には、企業や個人によるさまざまな“ネタ投稿”がSNSで盛り上がります。

そうした中、弁護士で、お笑い芸人のこたけ正義感さんがXで「エイプリルフールも詐欺は違法です」と投稿し、注目を集めています。

●「エイプリルフールは禁止」

こたけさんは自身のYouTube動画でも「4月1日は嘘ついていい?」といった疑問を投げかけています。

「社会混乱するんじゃないの?」といった観点から問題提起し、「4月1日は本当のことを言っていこう」と呼びかけています。

エイプリルフールの投稿は炎上に発展することもあり、「どこまでが許されるのか」という議論が繰り返されています。

●詐欺罪はどんなときに成立する?

刑法246条の詐欺罪は「人を欺いて財物や利益を得ること」を処罰対象としています。

そのため、エイプリルフールであっても、相手を誤信させて、金銭や物品、サービスなどを得た場合には、詐欺罪に問われる可能性があります。

一方で、単なる冗談やユーモアの範囲にとどまり、相手に実害が生じないケースまで直ちに問題になるわけではありません。

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