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「家宅捜索=犯罪関与」とは限らない 京都11歳男児の遺体めぐる捜査と注意点

「家宅捜索=犯罪関与」とは限らない 京都11歳男児の遺体めぐる捜査と注意点

●「わかっていること」と「わかっていないこと」冷静に

先にも書きましたが、家宅捜索を受けたからといって、その家の居住者が犯罪に関与しているというわけではありません。

たしかに、遺体が「自宅近くの山林」で見つかっていることや、被害者の卒業式当日の朝以降の行動が不明であることから、捜査機関が自宅と遺体発見場所の間に何らかの関連があると見ている可能性がある、ということは、捜査の論理として自然なことです。

しかし、家宅捜索はあくまで「証拠があるかもしれない場所に立ち入る」という捜査に過ぎません。捜索の結果、何も出てこないこともあります。起訴や有罪を意味するものでもありません。

刑事訴訟法は、被疑者本人だけでなく、第三者の自宅についても、そこに証拠品があると認められる状況があれば捜索できると定めています(刑訴法222条1項、102条2項)。

また、今回の捜索が、自宅の居住者を「被疑者」と位置づけたうえでのものなのかどうかも、現時点では明らかではありません。そもそも令状には、被疑者の明示が必ずしも求められているわけでもありません。「被疑者不詳」の段階で捜索がおこなわれることもあります。

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