補助金交付要件について
補助金交付要件は、「従前に飯綱町に住所を有していた者のうち、自らが再び飯綱町内に移住定住する目的で、現に父母等が居住する住宅をリフォームする者であること」「町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く)のうち、第11条に定める実績報告時に当該補助住宅に住所を有する者であること」「町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること」。
そして、「補補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと」「補助対象者等が飯綱町暴力団排除条例(平成23年飯綱町条例第21号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと」「補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること」。
これらすべてを満たす者だ。
補助対象事業と補助金額ついて
補助対象事業についても紹介しよう。
補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に完了するリフォームとする。また、前述の「補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に完了するリフォームとする」点に規定する期日の基準となる日は、補助金実績報告書の提出の日とする。契約の日から1年以上経過した事業については、補助金交付の対象としない。
そのほか、交付決定前に契約・着工した場合、補助金の対象にならない。
補助金の額は、リフォーム経費の1/2(1,000円未満切り捨て)。ただし、補助金の限度額は町内施工業者が施工をする場合は100万円、それ以外の場合は50万円とする。
