●慰謝料は請求されるか
キャバクラ勤務だけを理由に、慰謝料が認められる可能性は低いです。
慰謝料が認められる「不貞行為」とは、基本的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます(最高裁昭和48年(1973年)11月15日判決)。必ずしも性的関係がなくても良いという議論はありますが、キャバクラでの接客業務程度では不貞行為にはあたりません。
ただし、キャバクラで知り合った客と性的関係に至った場合は、不貞行為として慰謝料を請求される可能性があります。
不貞のほか、キャバクラ勤務やそれを隠していたことが、婚姻関係が破綻した主な原因と評価されるような特段の事情があれば、不貞行為とは別の根拠で離婚慰謝料が問題となる余地もあります。
ただし、相談内容からだけだと、そこまでの認定がされる可能性は高くないと考えます。
●養育費はもらえるか
養育費は子どもの権利であり、離婚の原因(どちらが悪いか)とは関係ありません。夫が「払う気がない」と言っていても、法的に免れることはできません。
相手が支払いを拒む場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、給与などの差し押さえ(強制執行)を求めることが可能です。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

