●「出禁」も現実的なリスク
こうした行為が発覚した場合、ホテル側がその客の宿泊契約を解除したり、今後の利用を断ったりする、いわゆる“出禁”をとることも珍しくない。
ホテルは多数の利用者の安全と快適性を確保する義務を負っており、その観点から問題のある利用者を排除することには一定の合理性が認められる。
旅先で手に入れた新鮮な魚介をその場で味わいたい──。その気持ちは理解できる。
しかし、ホテルの客室はあくまで公共性の高い空間の一部だ。火気の使用が認められていない以上、レストランを利用するか、持ち込み可能な範囲の軽食にとどめるのが無難だろう。
軽い気持ちの“部屋キャンプ”が、思わぬ損害賠償やトラブルにつながりかねない。ルールを守った楽しみ方が求められている。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀大客員教授。1988年中央大学法学部法律学科を卒業・1996年司法試験合格。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/

