●職場への連絡は「慎重」に
現実的な問題として向き合わなければならないのが、職場への連絡です。実際によく相談を受けます。
無罪推定の原則があるとはいえ、「逮捕」の事実だけで懲戒処分に動く企業も少なくありません。
そのため、逮捕から勾留の判断が出るまでの間は、不用意に事情を説明することにはリスクがあります。
●説明するならどう伝えるべきか
コロナ禍も経て、急な体調不良などで数日間、従業員と連絡が取れなくなるケースも珍しくなくなっています。
仮に勾留されずに釈放された場合、逮捕の事実が外部に広がらない可能性は残っているかもしれません。
そのチャンスを残すために、妻が職場に連絡するのであれば、「体調不良になってしまい、本人から直接連絡できる状態ではないので代わりに休みの連絡をした」といった説明に留めることも一つの方法です。

