かつての交際相手から「付き合っていたときの性行為は不同意だった」との連絡が届き、戸惑っている──。
そんな男性の相談が、弁護士ドットコムに複数寄せられている。
交際していた女性たちは、警察に被害を相談し、慰謝料を請求してきたという。
しかし、男性たちに強要した記憶はなく、身に覚えがない。そうだとしても、罪に問われる可能性はあるのだろうか。
●困惑する男性「無理矢理行為に及んだことはない」
弁護士ドットコムに相談を寄せた男性Aさんによると、破局からしばらくして、元交際相手の女性から「付き合ってる時に無理矢理セックスしただろ」「(警察に)通報した」といったメールが届いたという。
「無理矢理行為に及んだことは一切ない」。Aさんは突然変貌した女性の態度に戸惑いを隠せない。
別の男性Bさんも、元交際相手の女性から100万円の慰謝料を請求されたという。
この女性は「体調不良なのに性行為を強要された」などとして、不同意性交等罪などに該当すると主張しているというのだ。
Bさんは「体調不良からの回復後に同意を求めた」などと反論するが、それでも慰謝料を支払うべきか不安に感じている。
男性たちは一様に、「当時は合意の上だと思っていたし、相手から求められることもあった」と強要の事実を否定する。
元交際相手から全く身に覚えのない一方的な主張が届いた場合、無視をしてもよいのだろうか。
それとも何らかの対応をしなければ、本当に罪に問われることはあるのだろうか。刑事事件にくわしい加藤孔明弁護士に聞いた。
●弁護士「率直に言って悩ましい問題」
──交際中に性的な行為を強要した記憶がなくても、元交際相手から不同意性交等罪などに該当するとして、罪に問われたり、慰謝料を請求されたりした場合、どのように対応すべきでしょうか。
率直に言って、大変悩ましい問題です。
まず、前提として、不同意性交等罪の施行(2023年7月)の前後で、犯罪の成立要件も異なるため、対応も変わってきます。
施行前であれば、「強制性交等罪」「強姦罪」となりますので、暴行脅迫がなければ犯罪として成立しません。
そのため、元交際相手から無理矢理されたと言われたとしても、暴行脅迫といった事情がないのであれば、犯罪が成立することはないと言えますので、相談者としてはあまり心配する必要はないだろうと思います。
一方、施行後であれば、交際関係があったとしても、相手が同意しないとみなされる類型に該当する場合には、不同意性交等罪に該当する可能性が出てきます。
その上で、今後の流れや、対応策について考えることにしたいと思います。

