●今回の請求が認められる可能性は
私見ですが、今回の請求が認められるハードルはかなり高いと考えています。
議会の不信任決議も、田久保被告による議会解散も、その後の選挙の実施も、選挙費用の支出も、いずれも法律上認められた手続きです。「市の支出行為そのものが違法だった」とは言いにくく、選挙に至った経緯も含めて違法を主張するものと思われますが、ハードルは高いといえるでしょう。
今後、監査委員が60日以内にどんな判断を下すか、そして市民側が住民訴訟に踏み切るかどうかが注目されます。
小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

