気象予報会社のウェザーニューズ社が14日、改正気象業務法に関する声明を発表。無許可の外国法人等による予報業務に規制をかける内容に賛同する姿勢を示した。
改正気象業務法の公布日は4月17日、施行日は5月29日。特別警報の種類に「洪水特別警報」を新設するほか、外国法人等が予報業務をする際の許可に手を入れる。
3 外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備
(1)外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下同じ。)は、予報業務の許可を受けようとする場合には、国内代表者又は国内代理人を定めなければならないものとする。(第十七条の二、第十八条第二項及び第十九条関係)
(2)気象庁長官は、予報業務の許可を受けた者の所在(外国法人等にあっては国内代表者又は国内代理人の所在)を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができるものとする。(第二十一条第二項関係)
(3)気象庁長官は、気象業務法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができるものとする。(第四十二条の二関係)
海外のIT事業者が日本の携帯アプリに発信する天気予報について、間違いが散見されると昨年から問題になっていた。「波浪注意報」に注意を促す際に、より危険度が高い「波浪警報」が表示されるケースもあったという。
ウェザーニューズによると、気象庁長官の許可を受けない事業者の気象情報は気象庁の「警報・注意報」との連動が十分ではなく、誤った防災情報が配信された事例もあるという。日本の複雑な地形を考慮せずに、実際の天気と大きく異なる予報が配信される懸念もあるとしている。
さらに、近年は人工知能(AI)を利用してインターネット上の膨大な情報を要約するテクノロジーが発達しているため、無許可事業者による誤った天気予報や防災情報が提供されてしまうと指摘した。
ウェザーニューズは今回の規制強化について「(誤情報拡散などの)課題に対する重要な一歩だと考えます」と評価。気象予報という高い公共性が求められる分野で「ユーザー自身が『信頼できる確かな情報』を正しく判断・選択できる環境が整備される」ことを期待するとしている。
ウェザーニューズは1986年設立。国内大手の気象情報会社でウェブサイト「ウェザーニュース」を展開している。環境省が花粉観測システム(愛称:はなこさん)の事業を終了した2021年以降も、リアルタイムの花粉飛散情報を無料公開していることでも知られる。

