●脅迫罪とよく似た「恐喝罪」とは?
恐喝罪(刑法249条)とは、暴行や脅迫を行うことで、相手を畏怖させ、財産を交付させた場合に成立する犯罪です。
「お金を払わないと怪我させるぞ」などと脅してお金を奪うようなケースがこれにあたります。
なお、不良少年などが人を脅して金銭を巻き上げる「カツアゲ(喝上)」という言葉は、恐喝の「喝」が由来といわれています。
●占い師や霊能者がお金を要求すると恐喝罪になりうる
占い師や霊能者などが「地獄に堕ちるわよ。だからお金を払いなさい」と迫った場合、脅迫によりお金を支払わせたとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪(刑法249条、10年以下の拘禁刑)は、脅迫罪と違い、告知される害悪の種類に特に制限はありません。霊的・宗教的な害悪も含まれうるとされています。
裁判例では、「外道がついている。神様に頼んでとってあげる。お金を出さないと母の生命が危ない」などと言って金員を交付させた行為について、恐喝罪の成立を認めています(広島高裁昭和29年(1954年)8月9日)。
このように、地獄へ行くか行かないかを告知者が左右できると相手に思わせ、金銭の要求と結びつけた場合は、恐喝罪が成立しうると考えられます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

