「縁を切りたいです」
高齢の両親に生活を支えられている無職の妹について、将来への不安を訴える相談が、弁護士ドットコムに寄せられた。
相談者によると、妹は独身で、現在も両親から生活費の援助を受けながら暮らしている。しかし、両親が亡くなった後は、自力で生活していける見通しがないという。
最近では、相談者の子どもに対して、収入状況を探るような言動も見られるようになった。
相談者は「将来、妹の生活を養うのは無理」と切実な思いを吐露する。自分だけでなく、子どもにまで負担が及ぶことを懸念し、妹には生活保護の受給や自立を望んでいる。
法的に「縁を切る」方法はないのだろうか。親族の問題にくわしい石濱嵩之弁護士に聞いた。
●兄弟姉妹に「扶養義務」はあるが…範囲は限定的
──両親が亡くなった場合、無職の妹を扶養する義務はありますか。
親族間の扶養問題は、感情的な対立になりやすい一方で、実際には法制度を正確に理解することが重要です。
兄弟姉妹は、民法877条に定められた「扶養義務者」に含まれます。
ただし、配偶者や親子間の扶養義務(生活保持義務)と比べると、その程度は限定的です。兄弟姉妹間では「生活扶助義務」と考えられており、経済的な余力がある場合に、最低限度の援助をおこなうにとどまるとされています。
また、扶養の内容や金額は、当事者間の話し合いや、家庭裁判所の審判によって個別に決まります。
そのため、「妹が無職である」という事情だけで、相談者が当然に生活全般を支えなければならないわけではありません。
●法律上、兄弟姉妹と「縁を切る」制度はない
──法的に「縁を切る」ことはできるのでしょうか。
親子関係であれば、特別養子縁組などによって法的な関係が変わることがあります。
しかし、兄弟姉妹の関係を本人の意思で解消する制度は存在しません。つまり、法律上「縁を切る」手続きは原則として認められていません。
もっとも、先述の通り、兄弟姉妹間の扶養義務は限定的です。相談者に十分な経済的余力がなければ、実際に扶養を強制される可能性は高くないと考えられます。
また、妹に働く能力があるにもかかわらず、自助努力をしていない場合には、その事情も判断要素になり得ます。

