●そもそも「低学年の子が牢屋に入る」はあり得ない
また、「おまわりさんに捕まるよ」「牢屋に入れられるよ」といった表現自体、幼い子どもに対しては不正確でもあります。
14歳未満の子どもは、仮に犯罪行為にあたることをしたとしても、刑事処罰を受けることはありません。少年法上の手続き(家裁送致や審判、保護処分など)の対象となることはありますが、刑法41条により刑事責任は問われないからです。
もちろん、警察官が事件を起こした子どもから話を聞くことはあります。
ただ、それは単に叱責するためではなく、「この子が事件を起こした背景に、家庭環境、生活環境、交友関係、性格など何らかの問題があるのではないだろうか」と考えながら、その子をより良い方向へ導こうとしている面もあるのではないかと思います。
●警察官の仕事は「逮捕」だけではない
改めて言うまでもありませんが、警察官の仕事は、人を逮捕することだけではありません。
警察法2条1項では、警察官の責務について「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持にあたること」と定めています。
実際、警視庁のサイトから、警察官の仕事として次のような活動が紹介されています。
・パトロールや巡回連絡といった防犯活動
・職務質問による犯罪検挙
・イベントでの警備
・災害時における被災者の避難誘導や救助活動
・殺人、強盗、詐欺、空き巣などの犯罪捜査
・防犯対策や少年の非行防止や健全育成などの地域活動
・いわゆる「トクリュウ」犯罪対策
これらはほんの一部にすぎず、その役割は非常に多岐にわたっています。

