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「ハンドクリームに体液混入」で不同意わいせつ罪に…器物損壊では済まない近年の傾向、奥村徹弁護士に聞く

「ハンドクリームに体液混入」で不同意わいせつ罪に…器物損壊では済まない近年の傾向、奥村徹弁護士に聞く

岡山県倉敷市で5月13日、30代の知人女性のハンドクリームに体液を混入させ、女性の手に塗らせたとして、20代の会社員の男性が不同意わいせつと器物損壊の疑いで逮捕された。

RSK山陽放送によると、男性は容疑を認め、警察は余罪についても調べているという。

体液を他人の所持品や飲食物に混入する事件は、これまでも繰り返し報じられてきた。ただ、従来の報道で目立っていたのは「器物損壊罪」での立件だ。

今回のように「不同意わいせつ罪」が適用されるケースは珍しいのだろうか。両者の間には法定刑にも大きな差がある。

近年、体液混入事件は刑事実務の中でどのように位置づけられているのか。性犯罪にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

●所持品や食品への体液混入が「わいせつ行為」とされていなかった時代

──体液混入事件はどのように扱われてきたのでしょうか。

これまで刑法上の「わいせつ行為」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と理解されていました。

たとえば、目の前の人に向けて射精し、精液を付着させる行為については、この定義に照らして「わいせつ行為」と判断された例があります。(東京地裁平成6年12月20日判決、奈良地裁平成30年12月25日判決、山形地裁平成31年3月12日判決など)

一方で、所持品への付着や食品への混入については、被害者の目前でおこなわれるものではないことから、従来は「わいせつ行為」とまではされていませんでした。

●転機となった2017年の最高裁大法廷判決

──近年はどうなのでしょうか。

ところが、最高裁大法廷(平成29年11月29日)は、強制わいせつ罪の成立に必ずしも犯人の性的意図は必要ないと判断しました。

この判決は、従来の「わいせつ行為」の定義をとらないことに加え、あえて明確な定義をしないことを明らかにしました。

その後の実務では、「客観的に性的意味合いがある行為で、ある程度の強度があるもの」であれば、わいせつ行為にあたるという、比較的ゆるい説明になり、「目の前の人に対して」という要件も、以前ほど重視されなくなっています。

体液混入や所持品への付着は「非接触型わいせつ行為」(研修860号3頁)と呼ばれる類型として整理されています。

典型例としては、遠隔地にいる児童にメールなどで裸の画像を送らせる行為が、不同意わいせつ罪(刑法176条3項)にあたるとされています。

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