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栃木の強盗殺人事件、逮捕の16歳が供述「家族を殺すと脅された」は言い訳になる? 弁護士が解説

栃木の強盗殺人事件、逮捕の16歳が供述「家族を殺すと脅された」は言い訳になる? 弁護士が解説

栃木県上三川町の住宅で、女性が殺害された強盗殺人事件。押し入った16歳の少年らは、指示役とみられる夫婦にリアルタイムで指示を受け犯行に及んだと報じられている。また少年らは「家族や友人を殺す」と脅されたとも供述しているという。

仮に、そのように脅された場合、犯罪の成否に影響するのだろうか?澤井康生弁護士に聞いた。

●闇バイト強盗事件「家族や友達を殺される」は言い訳にならない

栃木の闇バイト強盗殺人事件について逮捕された実行犯の少年らは、家族や友達を殺されると脅されて仕方なく強盗を実行したなどと弁解しています。

仮にそのように脅されたのが事実だったとしたら強盗罪の違法性が阻却されて犯罪不成立になるのだろうか?というのが刑法でいう「強制による行為と緊急避難」の問題です。

緊急避難は正当防衛と同じようにその要件が具備された場合には違法性が阻却され適法行為となる違法性阻却事由です。

ただし、正当防衛の場合には不正の侵害に対する防衛行為であるのに対し(刑法36条)、緊急避難の場合には避難行為により侵害する対象が正の存在であるため、その要件が厳格に規定されています(刑法37条)。

具体的には法益権衡の原則といって、守ろうとする法益が侵害しようとする法益よりも大きくなければなりません。つぎに補充性といってその行為が危難を避けるための唯一の手段であったことも必要です。

以上より正当防衛は正対不正の関係であるのに対して、緊急避難は正対正の関係であることから、その要件が厳格であり、そう簡単に認められるものではないということになります。

●過去の判例では?

今回の強盗殺人事件にあてはめると、家族や友達を殺されると脅迫されたとしてもそれだけではあまりに抽象的で具体性のない脅迫であり、緊急避難の要件である現在の危難があるとは認められません。

参考判例として東京地裁平成8年6月26日判決(オウム真理教集団リンチ殺人事件)があります。

これは自身も教団施設に監禁されている状況下で、教団幹部から他人の殺害を命じられ「できなければお前を殺す」と脅されて殺害に及んだ事件ですが、「近い将来侵害を加えられる蓋然性が高かったとしても、それだけでは侵害が間近に押し迫っているとはいえない」と判断されています。

次に、守ろうとする家族や友達の生命と強盗殺人で殺害してしまった被害者の生命は等価値なので法益権衡の原則も満たしていません。

さらにそのように脅されたとしても途中で逃げ出して警察に通報するとか、両親や学校の先生に相談するなど他に取りえる選択肢はいくらでもあったことから、補充性も満たしていません。

そうすると本件では仮に指示役から家族や友人を殺すと脅迫された場合であっても強盗殺人行為について緊急避難は成立せず、違法性が阻却されることはないことから、少年らには強盗殺人罪の実行共同正犯が成立します(刑法240条後段、60条)。

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