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栃木強盗殺人事件の「犯人」、真偽不明の卒アルがSNS拡散、事実でも名誉毀損になる可能性…弁護士が警鐘

栃木強盗殺人事件の「犯人」、真偽不明の卒アルがSNS拡散、事実でも名誉毀損になる可能性…弁護士が警鐘

●「他人の投稿を広めただけ」は言い訳にならない

──他人の投稿をリポストしただけでも法的責任を問われる可能性はありますか。

あります。リポストは、他人の投稿を自らのアカウントを通じて拡散する行為です。

実際に裁判例でも、「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われるものであり、原告X2の発言行為とみるべき」として、不法行為責任(名誉毀損)を認めたものがあります(東京地裁平成26年12月24日判決)。

そのため、「自分が元の投稿を作成したわけではない」「他人が投稿したものを広めただけ」という理由で法的責任を免れることはできません。

真偽が確認されていない情報、とりわけ未成年に関する実名や顔写真を安易にリポストすることには、大きな法的リスクがあるといえるでしょう。

【取材協力弁護士】
櫻町 直樹(さくらまち・なおき)弁護士
石川県金沢市出身。企業法務から一般民事事件まで幅広い分野・領域の事件を手がける。力を入れている分野は、ネット上の紛争解決(誹謗中傷、プライバシーを侵害する記事の削除、投稿者の特定)。
事務所名:内幸町国際総合法律事務所
事務所URL:https://uchisaiwai-law.com

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