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「一生忘れない」嵐ライブ映像をSNS投稿したら犯罪? 動画とスクショで異なる法的リスク、弁護士が解説

「一生忘れない」嵐ライブ映像をSNS投稿したら犯罪? 動画とスクショで異なる法的リスク、弁護士が解説

●スクショ投稿は著作権侵害にならない?

──今回、動画の投稿が多かったのですが、動画ではなくスクリーンショット(静止画)を投稿した場合も同様でしょうか。

配信されているコンサートの映像をスクショで保存したり、スマートフォンで写真撮影したりしてSNSに投稿する場合を考えてみましょう。

(1)著作権法上の権利

実演家の録音権や録画権は、あくまで「録画・録音」を対象とする権利であり、写真(静止画)まで対象とするものではありません。著作権法上の「実演」は、音や動きを伴うことを前提にしているわけです。

同様に、実演の様子を撮影した写真をインターネット上にアップロードしたとしても、実演家の送信可能化権を侵害するものではないと考えられます。

そのため、実演家の権利は侵害しないということになります。

また、写真は無音であるため、当然ですが、レコード製作者の権利や音楽著作物の著作者の権利も侵害しません。

つまり、動画の場合とは異なり、静止画の投稿については、著作権法の権利の侵害にはあたらず、そのため、刑事罰もありません(ただし、コンサート撮影者との関係は別です)。

このように、動画か写真かによって結論が変わってくるのが、法律のおもしろいところです。

(2)肖像権・パブリシティ権

もっとも、写真であれば無断撮影やSNS投稿が自由というわけではありません。

実演家の実演の様子を無断で撮影し、その写真をSNSに投稿する行為は、肖像権またはパブリシティ権の侵害にあたると考えられます。

肖像権もパブリシティ権も、法律に明文規定がある権利ではなく、判例で認められてきた権利です。

刑事罰はありませんが、民事上は不法行為として、差止請求や損害賠償請求の対象になります。

そのため、写真であっても無断投稿には十分に注意しましょう。

【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽業界の企業やタレント事務所、ゲーム会社、広告代理店などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n
事務所名:渋谷カケル法律事務所
事務所URL:https://shibuyakakeru.com/

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