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介護で家に来てもらうには?訪問介護・訪問看護など自宅で利用できるサービスを解説

介護で家に来てもらうには?訪問介護・訪問看護など自宅で利用できるサービスを解説

介護が必要になったとき、「できれば自宅で生活を続けたい」と考える方は少なくありません。しかし、どのようなサービスを利用すればよいのか、手続きはどうすればよいのか分からないことも少なくないのではないでしょうか。

本記事では、介護で家に来てもらうサービスについて以下の点を中心に解説します。

訪問介護・訪問看護など自宅で利用できるサービスの種類と違い

訪問介護で受けられる支援・受けられない支援の具体的な内容

サービスの利用手続きと注意点

介護で家に来てもらうサービスについて理解するためにも、ぜひ最後までお読みください。

高山 哲朗

監修医師:
高山 哲朗(かなまち慈優クリニック)

【経歴】
理事長 高山 哲朗
平成14年慶應義塾大学卒業
慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、
平成29年 かなまち慈優クリニック院長
【所属協会・資格】
医学博士
日本内科学会総合内科専門医
日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本医師会認定産業医
東海大学医学部客員准教授
予測医学研究所所長

家に来てもらう介護サービスの基礎知識

家に来てもらう介護サービスの基礎知識

家に来てもらう介護サービスとはどのようなものですか?

家に来てもらう介護サービスとは、介護の専門資格を持つスタッフが自宅を訪問し、日常生活を支援する介護保険サービスの総称です。施設に入居することなく、住み慣れた自宅で生活を続けながら必要なサポートを受けられる点が特徴です。
主なサービスの種類は以下のとおりです。

・訪問介護(ホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助などを行う)
・訪問看護(看護師などが訪問し、医療的ケアや健康管理を行う)
・訪問入浴介護(専用の浴槽を持ち込み、自宅での入浴を支援する)
・訪問リハビリテーション(理学療法士などが訪問し、機能回復のリハビリを行う)

利用にあたっては、原則として要介護認定を受けることが必要です。状態や目的に応じてサービスを組み合わせられます。

訪問介護と訪問看護の違いを教えてください

訪問介護と訪問看護は、どちらも自宅を訪問するサービスですが、目的や提供者、内容が大きく異なります。

【訪問介護】
・目的:日常生活のサポート(生活のケア)
・サービス提供者:介護福祉士、ホームヘルパーなど
・主なサービス:食事、入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯、調理などの家事援助、通院時の外出介助
・対象者:要介護1〜5の認定を受けた方

【訪問看護】
・目的:医療的ケアや健康管理(医療のケア)
・サービス提供者:看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士など
・主なサービス:バイタルチェック、点滴・カテーテル管理などの医療処置、在宅リハビリ、ターミナルケア
・対象者:病気や怪我などで医師が必要と判断した方

大きな違いは、訪問介護は生活支援、訪問看護は医療的ケアを主な目的としている点です。必要に応じて両方を組み合わせることもできるため、状態に合わせてケアマネジャーに相談しながら選びましょう。

訪問入浴とはどのようなサービスですか?

訪問入浴介護とは、寝たきりなどの理由で自宅の浴槽での入浴が難しい要介護者のもとへ、専用の浴槽を持ち込んで入浴介護を行うサービスです。

多くの場合、介護職員2名と看護師1名の計3名で行われ、入浴前後に血圧や体温などの体調確認が実施されます。主治医が状態の安定を判断した場合は介護職員のみで訪問するケースもあり、その場合は利用料金が5%軽減されます。

なお、要支援の方は介護予防訪問入浴介護として同様のサービスを利用できます。

家に来てもらう介護サービスで受けられる支援

家に来てもらう介護サービスで受けられる支援

訪問介護は具体的にどのような支援を受けられますか?

訪問介護で受けられるサービスは、以下の3つに分類されます。

①身体介護
利用者の身体に直接触れて行うケアです。
・入浴介助、食事介助、口腔ケア
・排泄介助(おむつ交換やトイレ誘導)
・更衣、移動・移乗介助、服薬確認、体位変換

②生活援助
利用者に代わって行う日常生活の家事支援です。
・掃除、洗濯、調理、片付け、ゴミ出し
・日用品や食料品の買い物代行、薬の受け取り

③通院等乗降介助
いわゆる介護保険タクシーと呼ばれるサービスで、通院などの外出時に車への乗降と前後の移動を介助します。病院での受付手続きのサポートも含まれ、対象は要介護1〜5の方に限られます。
これらは利用者の状況に応じて組み合わせることができ、例えば、毎日の着替え介助と週1回の買い物代行を組み合わせるといった柔軟な利用が可能とされています。

訪問介護で受けられない支援を教えてください

訪問介護は介護保険法に基づくサービスのため、提供できる範囲が定められています。以下のような支援は原則として対応できません。

①ケアプランに記載のないサービス
利用したい内容は事前にケアマネジャーへ相談し、ケアプランへの記載が必要

②日常生活の範囲を超えた内容
庭木の手入れ、大掃除、ペットの世話、おせち料理など日常生活に必要とされない行為

③利用者本人以外への援助
家族分の調理や洗濯、来客へのお茶出しなど本人以外を対象とした援助

④本人ができることの援助
料理が苦手、面倒などの理由では利用不可。また同居家族が家事を行える状況の場合、生活援助は原則利用できない

対応範囲は市区町村ごとに細かいルールが異なる場合もあるため、不明な点はケアマネジャーに確認しましょう。

訪問看護ではどのような医療的ケアを受けられますか?

訪問看護では、主治医の指示書に基づき、看護師や専門職が以下のような医療的ケアを提供します。

【医療処置・健康管理】
・血圧、体温、脈拍などバイタルサインの確認と異常の早期発見
・点滴やカテーテル管理、褥瘡(じょくそう)の処置、予防
・人工呼吸器、在宅酸素など医療機器の管理、服薬管理

【リハビリ・終末期ケア】
・拘縮予防や嚥下(えんげ)機能訓練などの在宅リハビリテーション
・がん末期や老衰など終末期におけるターミナルケア(自宅での看取り支援)
・認知症の方への対応や家族へのアドバイス

訪問看護の特徴は、医師の指示のもとで専門的な医療行為を在宅で受けられる点です。病院退院後の生活移行期や、医療依存度の高い方の在宅生活を支える重要なサービスです。

家事や生活の支援はどこまで受けられますか?

訪問介護の生活援助で対応できる主な内容は以下のとおりです。

・利用者が使用する居室、トイレ、浴室、台所などの掃除、ゴミ出し
・洗濯、収納、利用者のための調理や片付け
・日用品や食料品の買い物代行、薬の受け取り

ただし、空き部屋の掃除や花木の水やりなどは対象外です。また、家事を行える同居家族がいる場合は、原則として生活援助を利用できません。
具体的な範囲はケアプランによって決まるため、希望がある場合はケアマネジャーへ相談しましょう。

配信元: Medical DOC

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