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「コンビニはOK、外食は禁止」職場の謎ルール、「電話対応があるから」という理由は違法?

「コンビニはOK、外食は禁止」職場の謎ルール、「電話対応があるから」という理由は違法?

●原則としては一斉に休憩を与えなければならない

──交代制にするならどんな点に注意が必要でしょうか?

休憩は原則として、事業場の労働者に一斉に与える必要があります(いわゆる「一斉休憩の原則」)。

もっとも、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署の事業では、一斉休憩の例外が認められています(労基法40条、労基法施行規則31条)。また、これらの業種でなくとも、労使協定がある場合は一斉付与でなくてもよいとされています。

ですので、少人数の事務職場で交代制の昼休みを導入するのであれば、その事業が一斉休憩の適用除外業種に当たるか確認し、当たらない場合は、過半数労働組合または過半数代表者との労使協定を締結する形になります。

なお、曖昧な運用をなくすべく、休憩中は電話対応をしないよう指示を明確にしておくことも重要です。

【取材協力弁護士】
山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
山田総合法律事務所 パートナー弁護士
企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。
事務所名:山田総合法律事務所
事務所URL:https://www.yamadasogo.jp/

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