●公正証書でトラブルを防ぎやすくなる
山本さんが作成したという「公正証書」も、事実婚でしばしば活用される。
事実婚そのものに特別な手続きは必要ないが、公正証書を作成しておくことで、将来的なトラブルを防ぎやすくなる。
公正証書には、生活費の分担や財産管理の方法、子どもが生まれた場合の認知、関係解消時の財産分与や慰謝料などについて取り決めを記載できる。
公証人が関与して作成されるため証明力が強く、事実婚に伴う権利義務を明確にする手段として利用されている。
●法律婚にはないデメリットもある
ただし、事実婚には法律婚にはないデメリットがある。
たとえばパートナーには法律上の相続権がなく、税制上の配偶者控除も適用されない。
また、子どもが生まれた場合、非嫡出子となり、父親との法律上の親子関係を成立させるためには認知が必要になる。
こうした制度上の制約があるため、遺言書を作成するなど、別途備えておくことが望ましいとされる。

