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仲里依紗、夫が不倫したら?の質問に「国外追放」「島に取り残す」…法的に実現できる?

仲里依紗、夫が不倫したら?の質問に「国外追放」「島に取り残す」…法的に実現できる?

女優の仲里依紗さんが6月13日、自身のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」を更新。

ゲストの田中みな実さんとの質問コーナーで「旦那さんに不倫されたらどうしますか?」という質問に対し、「国外追放はマスト」「島に取り残してイカダを作って帰ってきたら許す」と回答し、話題を呼んでいます。

ネット上では、その豊かな発想が笑いを誘う一方、俳優の中尾明慶さんを夫に持つ仲さんらしい、愛情と迫力が入り混じった“ネタ回答”として受け止められています。

では、実際のところ、不倫した配偶者を「国外追放」したり、「島に置き去り」にしたりすることは法的に許されるのでしょうか。

●「国外追放」できない…誓約書があっても無効の可能性

不貞行為に及んだ配偶者を「国外追放」することは、現実には認められません。

たとえ事前に「不倫したら国外追放に同意する」といった誓約書を交わしていたとしても、個人の身体や居住・移転の自由を著しく制限する内容は、公序良俗に反するとして、民法90条により無効と判断される可能性が高いでしょう。

●「島に取り残す」と今度は自分が犯罪者に

では、「島に取り残してイカダを作って帰ってきたら許す」というケースはどうでしょうか。

本人の意思に反して連れ去ったり、一定の場所に閉じ込めたりする行為は、逮捕・監禁罪(刑法220条)に該当する可能性があります。

実務や学説において、監禁の本質は「人が一定の区域から脱出することを不可能、または著しく困難にすること」とされています。

物理的な部屋の施錠や身体の拘束がなくても、場所的・環境的な状況を利用して移動の自由を奪えば、監禁に該当します。法定刑は、3カ月以上7年以下の拘禁刑です。

また、夫婦には互いに扶助する義務があります。そのため、生活や生命・身体に危険が及ぶような状況で無人島に置き去りにした場合には、保護責任者遺棄罪(刑法218条)に問われる可能性もあります。

さらにケガをさせた場合には監禁致傷罪(刑法221条)や保護責任者遺棄致傷(刑法219条)が成立しえます。

不倫への制裁を与えようとした行為が、かえって自らの刑事責任を問わる結果になりかねません。

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