●「もう離婚する予定」は免罪符にならない
また、相手が「もう夫婦仲は終わっている」と言っていたからといって、それを信じた男性が必ずしも免責されるわけではありません。
相手の「もうすぐ離婚する」という言葉を鵜呑みにして交際を始めた場合、裁判所から「過失(不注意)」があったと判断され、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
相手の離婚が正式に成立するまでは、深い交際について慎重に判断することが、自分を守ることにつながります。(監修:濵門俊也弁護士)
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:https://www.hamakado-law.jp/

