老人ホームの入居条件とは?年齢や要介護度、費用など判断ポイントを解説

老人ホームの入居条件とは?年齢や要介護度、費用など判断ポイントを解説

老人ホームを検討するときは、施設の種類だけでなく、入居条件を確認することが大切です。年齢や要介護度、認知症の有無、医療ケアの必要性、費用、身元保証の有無などによって、入居できる施設は変わります。この記事では、老人ホームの入居条件の基本、年齢や要介護度による違い、医療ケアや認知症への対応、費用面の条件、迷ったときの相談先について解説します。

小田村 悠希

監修社会福祉士:
小田村 悠希(社会福祉士)

・資格:社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級
・経歴:博士(保健福祉学)
これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

老人ホームの入居条件の基本

老人ホームの入居条件の基本

老人ホームの入居条件は、施設の種類や運営方針によって異なります。ここでは、入居条件が施設ごとに異なる理由と、確認したい主な条件について解説します。

入居条件が施設ごとに異なる理由

老人ホームには、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど、さまざまな種類があります。それぞれ対象となる方や提供するサービスが異なるため、入居条件も変わります。
例えば、介護が常に必要な方を対象とする施設もあれば、自立して生活できる方を対象とする住まいもあります。認知症の診断が必要な施設や、医療的ケアへの対応状況によって受け入れ可否が変わる施設もあります。
そのため、老人ホームを選ぶときは、年齢や要介護度だけでなく、本人の身体状況、認知症の有無、医療的ケアの必要性、費用、住民票の要件などを確認することが大切です。

確認したい主な条件

老人ホームを検討するときは、まず本人の年齢、要介護度、認知症の有無、医療的ケアの必要性を確認します。施設によっては、原則65歳以上、要介護認定を受けていること、認知症の診断があることなどが条件になる場合があります。
次に、費用面も重要です。入居一時金、月額利用料、介護保険の自己負担、医療費、日用品費など、毎月どの程度の費用がかかるかを確認しておきます。施設によっては、所得や資産状況によって利用しやすさが変わることもあります。
また、医療対応や生活支援の内容も確認が必要です。胃ろう、インスリン、在宅酸素、たん吸引、看取り対応などが必要な場合は、受け入れ可能かどうかを事前に確認します。本人の状態に合った施設を選ぶためには、見学時や相談時に具体的な生活状況を伝えるようにします。

年齢と要介護度に関する条件

年齢と要介護度に関する条件

老人ホームの入居条件では、年齢と要介護度の確認が重要です。ここでは、年齢条件の目安、要介護度ごとに入居できる施設の違い、40〜64歳でも入居できるケースについて解説します。

年齢条件の目安

老人ホームは、一般的に65歳以上の方を対象とする施設が多くあります。特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、介護保険施設を利用する場合は、要介護認定を受けていることが基本です。
一方、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、施設ごとに年齢条件が異なります。サービス付き高齢者向け住宅では、60歳以上の方、または要支援や要介護認定を受けている方などが入居対象です。
そのため、施設を探すときは何歳から入れるかだけでなく、介護認定の有無、自立の方を受け入れているか、医療的ケアに対応できるかも併せて確認しましょう。

参照:『サービス付き高齢者向け住宅について』(厚生労働省)

要介護度ごとに入居できる施設の違い

要介護度によって、入居しやすい施設の種類は変わります。自立している方や要支援の方は、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホームなどを選択肢します。
要介護1〜2では、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどが検討されます。グループホームは、認知症のある方が少人数で共同生活を送る施設で、要支援2以上の方が対象です。なお、要支援2の方が利用する場合は、介護予防サービスである介護予防認知症対応型共同生活介護として位置付けられます。
特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の方が対象です。ただし、要介護1〜2でも、認知症や家族状況などにより在宅生活が難しい場合は、特例的に入居が検討されることがあります。

参照:
『介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)』(厚生労働省)
『認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは』(健康長寿ネット)

40〜64歳でも入居できるケース

老人ホームは高齢者向けの施設ですが、40〜64歳でも入居できるケースがあります。介護保険では、40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者にあたり、特定疾病が原因で要支援あるいは要介護認定を受けた場合に介護サービスを利用できます。
特定疾病には、末期がんや関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患などが含まれます。これらが原因で介護が必要と認定された場合、40〜64歳でも介護保険サービスの対象です。
ただし、実際に入居できるかどうかは、施設の種類や受け入れ方針、本人の状態によって異なります。年齢だけで判断せず、要介護認定の状況、病気の内容、医療的ケアの必要性、施設の受け入れ体制を確認することが大切です。

配信元: Medical DOC

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