●高級焼肉や商品券は要注意
ただし、話はそれほど単純ではない。
「一時の娯楽に供する物」にあたるかどうかは、賭けた物の価額だけでなく、その場で消費する性質のものかどうかや、当事者の財産状況、社会通念などを踏まえて判断される。
判例は、金銭について例外を認めることには慎重であり、高級焼肉店での飲食代や商品券、現金同様の価値を持つものを賭ける場合は、「一時の娯楽」の範囲を超えるとして賭博罪が問題となる可能性が高い。
●「みんなでやっているから大丈夫」とは限らない
ワールドカップ観戦を盛り上げるための優勝国予想は楽しい。
しかし、「職場の企画だから」「みんながやっているから大丈夫」といって、直ちに問題がないとは限らない。
ワールドカップを楽しむ際には、どこまでが単なる娯楽で、どこからが賭博として問題になり得るのか──。その境界線は知っておきたい。

