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立花孝志氏ら「不起訴処分は相当」仙台検察審査会…選挙ポスターめぐる名誉毀損の疑い これで終結?

立花孝志氏ら「不起訴処分は相当」仙台検察審査会…選挙ポスターめぐる名誉毀損の疑い これで終結?

●なぜ不起訴になったの?

仙台地検は「嫌疑不十分」を理由に不起訴としているようです。これは証拠が十分でない、という判断です。捜査の詳しい中身は公表されていません。

名誉毀損罪は、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金にあたる犯罪です(刑法230条1項)。

もっとも、選挙の候補者に関する事実については、それが真実だと証明されれば処罰されません(刑法230条の2第3項)。

また、仮に真実だと証明できなくても、確実な根拠に基づいて、真実だと信じたことに相当な理由がある場合には、名誉毀損罪による処罰はされません。

このような点を踏まえ、有罪とするには証拠が不足していると判断された可能性が考えられます。

●身柄を拘束されている件とは別なの?

立花氏は、本件とは別の事件で起訴され、身柄を拘束されています。

亡くなった元兵庫県議に対する名誉毀損の事件で、今回のポスターの件とは別の話です。

こちらの事件については今後刑事裁判が開かれることになります。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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