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立花孝志被告、またも「保釈」認められず…裁判所が警戒する「証拠隠滅」とは

立花孝志被告、またも「保釈」認められず…裁判所が警戒する「証拠隠滅」とは

●保釈金はどうなるの?

保釈が認められる場合、裁判所は保釈保証金の額を決めます。金額は、犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産などを考慮して決められます(刑事訴訟法93条2項)。

保釈保証金は「逃げたり証拠を隠したりすれば没収される」という負担によって、被告人の逃亡などを防ぐ役割を果たします。そのため、資産が多い人ほど高額になり、資産が乏しい人は低くなる方向に働きます。

一般的な保釈金の金額は、私の経験上は1事件につき100万円〜200万円程度と思われますが、著名人など大きなお金を動かせると思われる人の事件では、保釈金は高額になる傾向があるようです。

立花氏は破産手続きを申し立てており、破産管財人が選任されていると伝えられています。この状況では、自らの資産から保釈保証金を納めることは難しいでしょう。このような事情が考慮されれば、一般的な保釈保証金とあまり変わらない金額が設定される可能性もあります。

他方で、破産手続中で本人が用意できない場合でも、家族や支援者など第三者が代わりに納めることが認められています(同法94条2項)。 ですから、必ずしも保釈保証金が本人の資産だけで決まるわけではありません。

立花氏は政治家としてもインフルエンサーとしても知名度が高く、支援者などから資金を集める力があると裁判所が判断すれば、保釈保証金の金額は高く設定される可能性があります。

具体的な金額は裁判所の判断次第ですので、本件のような複雑な事情が絡むケースではなんともいえません。

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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